引越しをしたわけではないのに
市区町村の都合で住所が変わった場合
その変更を証明する書類はどのように取得するのでしょうか
相続手続きでよくあること
引越しをしたわけではないのに、行政の都合で住所がかわる場合があります。
例えば、〇〇市☆☆324番地だったのが、〇〇市☆☆一丁目2番3号に変更したようなケースです。
これを住居表示の実施といい、その実施状況は各自治体などのホームページなどから確認できることもあります。
亡くなられた方が所有する不動産について、不動産登記簿などをみていると住居表示の実施により、登記簿上の住所の表記が現在の住所と異なることがあります。
役所の都合で住所の表示が変わってしまった場合でも、登記簿上の住所を現在の住所にするためには自ら変更の登記申請をする必要があります。
変更の登記申請をする場合、又は変更の登記申請をせずに所有者が亡くなられた場合の相続登記では、登記簿上の住所において住居表示の実施が行われた旨の証明書を添付する必要があります。
住居表示変更を証明するもの
住所の表記が住居表示により変更になったことを証明する書類は、その住居表示の実施があった市区町村役場で交付されます。
証明書の名称は、「住居表示変更証明書」「住居の表示の変更証明書」など。
この証明書の記載内容は、「氏名又は名称」「旧住所」「新住所」「住居表示実施日」など。
住居表示実施日にその地区に住民登録があった方や所在していた事業所に関する証明書です。当然のことながら、当時住んでいなかった方や存在していなかった事業所の証明書は発行できません。
住居表示変更証明書は無料で交付されます。
これは行政側の都合による住所の変更だからでしょうね。
不動産登記の所有者住所の変更や、車検証の住所変更等に必要なので、該当する場合には交付を申請しなくてはならない証明書となります。
だれでも取得可能
この証明書を交付してもらうには、申請書が必要です。
各市区町村のホームページ上の住居表示変更証明申請書を利用するか、役所の窓口にある申請書を利用すればよいでしょう。
住居表示実施日にその地区に住民登録があった方や所在していた事業所に関する証明書なので、関係者しか申請できないように感じます。
しかし、申請者の本人確認(運転免許証などの提示)は必要となりますが、だれでも申請できて取得することができる証明書です。
郵送での申請も可能で、その場合には、申請書と返信用封筒(切手を貼ったもの)と本人確認書類の写しを役所の担当窓口に送付します。
***編集後記***
今日は、証券会社→司法書士事務所→銀行1→銀行2→支部の研修→市役所、とよく歩きました。どの窓口の方も親切でスムーズにいき感謝☆
途中立ち寄った不二家でミルキークリームロールが午前中で売り切れていたことだけが残念…
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