現行の保険証から「マイナ保険証」か「資格確認書」に
2024年12月に健康保険証の新規発行が停止されました
現在使用している保険証は
その有効期限(最長2025年12月1日)までは使用可能ですが、
その後は「マイナ保険証」又は「資格確認書」での受診となります

保険証の有効期限までは使用可能
2024年12月に、現行の健康保険証の新規発行が停止されました
現在、使用している保険証は、その有効期限まで(最長2025年12月1日まで)は使用可能です
保険証の「有効期限」は、保険証に記載されています
国民健康保険や後期高齢者医療保制度に加入している場合、
保険証の有効期限は、2025年7月又は8月となっています
今月末で期限を迎える方もすくなくないでしょう
一方、健康保険組合の保険証のおおくは、有効期限がありません
この場合は、2025年12月1日まで保険証を使用して受診等をすることができます
有効期限後は「マイナ保険証」か「資格確認書」の2択に
2024年12月以降、
転職や引っ越し等により保険資格が変わった場合や
使用中の保険証の有効期限が過ぎた場合、
マイナ保険証の利用登録を行っている方は、
「マイナ保険証」を利用して、病院等を受診することになります
マイナンバーカードを持っていない方や
マイナ保険証利用の登録をしていない方は、
現在お持ちの保険証の有効期限より前に、保険者から発行される「資格確認書」で
受診が可能となります
保険証に代わる「資格確認書」
マイナンバーカードを持っていない方や
マイナ保険証利用の登録をしていない方向けの
「資格確認書」は、申請不要で対象者に交付されます
確定申告書などに記載するマイナンバーについては、
税務署で本人確認を行うため
番号確認及び身元確認の書類の写しを添付する必要があります
マイナンバーカードをお持ちの方は、その両面をそれぞれコピーすれば足りるのですが、
マイナンバーの番号確認を「通知カード」や「住民票の写し」で行い、
身元確認書類として、運転免許証やパスポートなどの写真付き身分証明書を提示できない場合、
健康保険証としてそのコピーを添付することがあります
保険証に代わる「資格確認書」も、身元確認書類として使用可能です
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/honninkakunin/betten.htm#b03

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