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納税管理人が任務をおえるのは3パターン

非居住者の確定申告書などの作成提出や

税金の納付といった納税義務を果たすために定める納税管理人

納税管理人を定めたときに届出をだすのと同様に

海外から帰国したときや解任したときには解任の届出をだします

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納税管理人とは

納税管理人とは、日本国内に住所などをもたない納税者によって選任され、本来、納税者が処理すべき国税に関する事務処理を委任されたひとです

国税に関する事務処理とは、次のような事項です

  1. 申告書・届出書・申請書の作成提出
  2. 税務署長からの書類の受領
  3. 国税の納付と還付金等の受領

 

これから出国して日本に住所をもたなくなる場合など、納税管理人を選任する際には、出国者(納税者)の納税地の税務署長に、出国までに「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出するのが原則です

〔手続名〕所得税・消費税の納税管理人の届出手続|国税庁

 

納税管理人がその任務をおえるとき

「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出して、スタートした納税管理人制度

 

納税管理人がその任務をおえるのは、つぎのような場合です

  1. 解任によるもの
  2. 納税管理人が亡くなった場合など
  3. 納税者本人(出国したひと)が亡くなった場合など

 

国内に住所を持たないひとが、選任していた納税管理人を解任する場合とは、たとえば、海外勤務が終わり日本に戻ってきた場合などです

その場合は、今度は「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」を税務署長に提出します

〔手続名〕所得税・消費税の納税管理人の解任届出手続|国税庁

提出時期は、「納税管理人を解任したとき」と決まっていますので、納税者が日本に帰国後まもなくがよいでしょう

解任とは異なる場合

2,3の、納税管理人や納税者本人が亡くなった場合は、納税管理人の解任とは事情が異なります

納税管理人の権限は、解任だけでなく、納税管理人の死亡、納税者自身の死亡によって消滅すると定めらています

したがって、納税管理人が亡くなった場合には、納税者は新たに納税管理人を選任しなければならず、その旨を税務署に届け出る必要があります(再度「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります)

 

納税管理人を選定していた納税者自身が亡くなった場合も、納税管理人の権限は消滅します

解任とは異なりますが、納税者の死亡により納税管理人でなくなった旨を届け出ておいたほうがよいでしょう

納税管理人、納税者自身が亡くなった場合の届出については、決まったフォームはありません

納税管理人の権限が消滅したことを、解任届に準じた書面で届け出するとよいでしょう

 

***編集後記***

アレンジメントを送りたくてお花屋さんへ

涼やかなアレンジをお願いしましたが、酷暑でお花もたいへんです


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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