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贈与税の申告はいつすればよいの?

所得税の確定申告に比べると提出件数もすくない

贈与税の確定申告

所得税同様に申告書の提出期間が決められています

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贈与税の申告書の提出期間

贈与税の申告書を提出しなければならない人は、一般的には、1月1日から12月31日までの1年間に贈与をうけ、
  • 贈与税額を納めなければならない人
  • 贈与税の申告書を提出しなければいけない特例などを受ける人、です

(注)相続時精算課税制度の場合には税額の有無にかかわらず贈与税の申告が必要です

 

贈与税の課税期間は、所得税と同じく1月1日から12月31日までの1年間です

この1年間に贈与を受けた財産の課税価格が基礎控除額である110万円を超える場合や、贈与税額がゼロであっても「住宅取得等資金の非課税」や「贈与税の配偶者控除」の適用を受ける場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を提出しなければなりません

贈与税額がある場合には、その税額の納付も3月15日までとなります

 

贈与税の申告書の提出方法は、所得税と同様で

  1. e-Tax(電子申告)により申告する(平成30年であれば、1月15日から受付)
  2. 住所地の税務署に申告書を郵送する
  3. 住所地の税務署に申告書を持参する、の3通りです

 

申告期限を過ぎたら

贈与税の申告が必要だったのに、翌年3月15日までの申告期限を過ぎてしまった場合、どうしたらよいでしょうか

申告期限を過ぎてしまっても、申告書は期限後申告として受理されます

 

ただし、納税額に加えて無申告加算税という罰則の税金がかかります

無申告加算税は、原則として、納付税額の15%相当額(50万円を超える部分は20%相当額)です

加えて、期限内に納付できなかったことにより、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税もかかります

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください

住宅取得等資金の贈与は期限に注意

祖父母や父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となる制度があります(住宅取得等資金の非課税)

この非課税制度を利用するには、決められた様々な条件を満たす必要がありますが、最も注意しなくてはならないのが申告期限です

住宅資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた人が贈与税の申告をしなくてはなりません

申告を忘れていた、期限までに資料が揃わなかった、贈与額が非課税枠以内なので申告の必要があると思わなかった、といった理由で、贈与税の申告をしなかった場合には、通常の贈与の扱いになってしまいます

仮に、住宅取得のために700万円の贈与を親からうけて、非課税と認められなかった場合の贈与税額は88万円にもなるので申告期限には要注意です

 

***編集後記***

贈与税は、英語でgift tax(そのまんま)

ちなみに、ふるさと納税は、tax deductible donation system というとか

hometown tax ではないと思うけど、もう少しシンプルな表現があってもいいですねー


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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