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環境負荷の大きい自動車とは?

平成27年度から始まった

新車新規登録から13年を経過した自動車の

自動車税を上げるというグリーン化税制について

各都道府県の表現を比較してみました

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自動車税のグリーン化

先日、自動車税のグリーン化税制についてブログに書きました。

グリーン化特例による自動車税の重課対象者です
平成29年度自動車税納税通知書が届きました 自動車税のグリーン化税制により 自動車税が軽減される車もあれば 自動車税が高くなる車もあります 自動車税とは 平成29年度自動車税のお知らせが届きました。 自動車税は、4月1日現在の自動車の所有者...

自動車税のグリーン化税制とは、自動車環境対策として導入された環境配慮型税制で、自動車の環境負荷に応じて自動車税の税率を軽課(税金を安くする)または重課する(高い税金を課す)特例措置をいいます。

ブログでは、我が家の車の登録年が平成13年と、新車新規登録から13年を超えていることから自動車税が15%高く課される対象となっていることを記しました。

新規登録から一定年数を超えると、環境への影響が大きい車として自動車税が重くなるというこの制度。

自動車税は都道府県が自動車の所有者に課す税金ですが、各都道府県のホームページを見比べると、どんな車が自動車税の高くなる対象車かという記述をみていると、都道府県ごとにそれぞれ表現が異なり、興味深いです。

昨年と今年でも表現が微妙に異なる

神奈川県の場合、自動車税の納税通知書とともに送られる「自動車税のグリーン化税制の概要」という今年度の説明書きに、「燃費性能等の優れた自動車」については自動車税を軽減する、という説明がある一方で、「一定年数を経過した自動車」は自動車税を10%又は15%高くする特例措置が講じられている、との説明があります。

 

元来、自動車の環境負荷に応じて、自動車税を軽減したり重く課したりするという特例措置のはずが、

燃費性能等の優れた自動車」=税金を軽減、はまだしも、

一定年数を経過した自動車」=税率を高くする、と表現されることに違和感を感じます。

 

そこで、昨年度の自動車税の納税通知書と一緒に送付された同様の説明書きをみたところ、昨年度は、自動車税を高く課す自動車を「環境負荷の大きい自動車」と表現していたものの、今年度から、このような「一定年数を経過した自動車」というなんとも曖昧な表現に変更していることが判明。

28年度「環境負荷の小さい自動車」VS「環境負荷の大きい自動車」

29年度「環境性能等の優れた自動車」VS「一定年数を経過した自動車」と表現が変化していたのです。

自動車税が高くなる、一定年数を経過した車を「環境負荷の大きい自動車」とまとめてしまったことに批判が寄せられたのでしょうか、というのは個人的な憶測です…

 

都道府県ごとの違い

 

この自動車税についての表現、各都道府県のホームページをみると、それぞれ異なります。

たとえば、静岡県は、以下のようにキッパリ

環境への影響が少ない自動車:自動車税が軽減されます。

環境への影響が大きい自動車:自動車税が重くなります。

東京都も、

環境負荷の小さい自動車に対する軽課

環境負荷の大きい自動車に対する重課

自動車王国、愛知県はさすがに丁寧で、

平成30年度までに新車新規登録された一定の低公害車及び一定の低排出ガスで低燃費の自動車については、新車新規登録の翌年度の1年間のみ、排出ガス性能及び燃費性能に応じて軽減されます。

初度登録年月日から13年を経過したガソリン車・LPG車、11年を経過したディーゼル車は、重課されます。

 

自動車税のもやもやが少しでもスッキリする根拠ある説明を待ち望んでいます。

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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