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加入期間中に亡くなった場合の iDeCo(イデコ)の相続手続き

個人型確定拠出年金 iDeCo(イデコ)の加入者が

加入期間中に亡くなったときは

遺族の方が「死亡一時金」を受け取ることができます

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iDeCo(イデコ)とは

iDeCoは、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する、

老後の資産形成を目的とした年金制度です

 

確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、

その加入は任意ですが、原則、20歳以上65歳未満の方が加入でき、

掛金を拠出することができます

 

60歳になるまでは、掛金を拠出し、自分で運用方法を選んで掛金を運用し、

原則として、引き出すことができませんが、

60歳以降になると、掛金とその運用益との合計額を

「年金」や「一時金」という形で「老齢給付金」として受け取ることができます

 

遺族は請求手続きが必要

iDeCo の掛金は、65歳になるまで拠出可能ですが、

もし加入期間中(~65歳まで)に亡くなってしまった場合は

iDeCoの資産をまとめて現金化したものが遺族の方に対して

死亡一時金」として支給されるようになっています

 

この「死亡一時金」は、遺族の方が iDeCoの存在を知って、

その請求手続きを行わないと受け取ることができません

 

なお、iDeCoの死亡一時金を受け取ることができるのは、

  • 加入者が死亡する前に受取人を指定した場合は「受取人」
  • 受取人を指定していない場合は「配偶者」、「配偶者」がいない場合は「加入者等の収入で生計を維持していた」ことを条件に、子→父母→孫→祖父母・兄弟姉妹の順で優先順位が付けられています

 

死亡一時金と税金

iDeCo 加入者が加入期間中に亡くなった際に

遺族に支払われる「死亡一時金」は、

通常、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります

 

死亡退職金と同じ扱いとなり、

500万円×法定相続人の数」までは相続税は非課税となります

 

iDeCo加入中に亡くなった場合で、勤務先から死亡退職金が支払われるときは、

死亡退職金とiDeCoの死亡一時金の合計金額が「500万円×法定相続人の数」以下であれば

相続税の課税対象とはなりません

 

ただ、亡くなってから3年以上経過して支給されることが確定したiDeCoの死亡一時金は、

相続税ではなく、受け取った遺族の方の所得税の「一時所得」の対象となります

 

さらに、5年以上経過すると「死亡一時金」としてではなく「相続財産」の扱いとなり、

非課税枠が使えなくなるだけでなく、遺産分割協議も必要となることに留意しましょう

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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