超高齢化社会が進展し
万が一のときの備えとして
資産を守り、大切な家族のために備える制度やサービスが拡充しています
信託銀行などが提供する「相続型信託」
相続の手続きには時間がかかりそうなので、残された家族がすぐに必要なお金を簡単に受け取れるよう備えておくことができる「相続型の金銭信託」を利用する方が増えています
たとえば、三井住友信託銀行であれば「家族おもいやり信託<一時金型>」、三菱UFJ信託銀行であれば「ずっと安心信託」といった金融商品です
家族などを信託財産の受取人としてあらかじめ指定しておけば、万一の時には、受取人が簡単な手続きでその資金を受け取ることができるのが最大の特徴です
相続が発生したら、信託財産の受取人が信託銀行などの窓口へ来店し、つぎのような書類を提示して手続きをすることで、その信託財産を迅速に受け取ることができます
- 委託者が亡くなったことがわかる書類(死亡診断書や除籍謄本など)
- 金銭信託証書
- 信託財産の受取人の確認書類(運転免許証やパスポートなど&マイナンバー確認書類)と印鑑
注意点としては、相続型信託の申し込みにあたっては、相続人の遺留分等を考慮した金額を決定する必要があるという点です
信託財産の受取人が受け取った資金は、相続税の課税対象財産となります
将来の金融取引における「予約型代理人」サービス
三菱UFJ銀行などは、口座名義人が認知・判断機能の低下に備えて将来の金融取引における代理人を指定できる「予約型代理人」サービスを2021年3月より導入しました
銀行や証券会社の口座名義人本人の意思が確認できなくなった場合、本人による払出しや投資信託などの運用性商品の売却ができなくなります
超高齢化社会では、認知・判断機能の低下に伴い、口座名義人自身による金融取引が困難となり、必要な時に資産を引き出すことが難しいケースが多くみうけらるようになることが想定されます
そこで、認知・判断機能低下後でも、金融取引を円滑に行えるような環境を整えることを目的に、事前の手続きにより本人以外の代理人で取引できるサービスとして提供されたのが「予約型代理人」制度です
代理人を指定した後もそれまでと変わらず、口座名義人本人による取引が行われますが、口座名義人本人の認知・判断機能低下により本人との取引が困難になり、代理人が銀行所定の診断書を提出した場合には、指定の代理人と取引を開始し、以降は、代理人が資産を管理することになります
予約型代理人で取引できる内容は、以下のとおりです
- 円預金の入出金取引・解約
- 運用性商品(外貨預金・投資信託等)の売却等
- 貸金庫・セーフティバッグの開扉・解約等
- 住所・電話番号変更、通帳債発行等の各種お届け
- 取引内容のご照会、残高証明書のご発行等
キャッシュカードの代理人カードではできなかった投資信託等の売却が、予約型代理人制度では可能となることもり、人生100年時代の万が一の時の備えとして、選択肢のひとつとして頭に入れておくのもよいでしょう
***Something NEW***
YouTube Premium
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら