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後期高齢者医療制度の保険料は申請により口座振替に変更可能です

後期高齢者医療制度の保険料は

原則として年金から特別徴収により徴収されますが

口座振替により保険料を支払うことも選択できます

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社会保険料控除の制度

納税者が、自身の社会保険料や同一生計の配偶者・親族が負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について「社会保険料控除」という所得控除を受けることができます

社会保険料控除の対象となる主な社会保険料としては、以下のものが挙げられます

  • 健康保険、国民年金、厚生年金保険などの保険料で被保険者として負担するもの
  • 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

 

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額、給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です

おなじ所得控除のひとつである「生命保険料控除」のような面倒な計算は不要で、支払った金額がそのまま社会保険料控除額となります

 

後期高齢者医療制度の保険料について

2008年4月から実施されている後期高齢者医療制度は、75歳以上の方などを対象とする医療制度です

75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行すると、今まで加入していた市町村の国民健康保険や、勤務先の健康保険組合等の被保険者ではなくなります

後期高齢者医療制度の保険料も社会保険料の一つですが、この保険料は、原則として年金から特別徴収の方法(天引き)により徴収されます

この場合、その保険料を支払ったのは、年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます

たとえば、扶養している妻の公的年金から後期高齢者医療保険料が特別徴収されている場合、その後期高齢者医療保険料を支払ったの妻自身であり、夫が支払った社会保険料ではないため、夫の社会保険料控除の対象とはなりません

 

申請により口座振替に変更可能

後期高齢者医療保険料は、市区町村等へ一定の手続きを行うことにより、年金からの特別徴収(天引き)に代えて、口座振替(口座引落し)により保険料を支払うことが選択できます

この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方に社会保険料控除が適用されます

引落しできる口座は、被保険者本人、本人の配偶者、本人と同一生計の親族、いずれかの個人名義のものに限ります

たとえば、生計を一にする妻の後期高齢者医療制度の保険料を夫が口座振替により支払った場合、その保険料については、夫が社会保険料控除の適用をうけることができます

妻は確定申告不要だけれども、夫は毎年確定申告をしている場合には、妻の後期高齢者医療制度の保険料を夫の口座振替により支払うようにすると、夫の社会保険料控除が増えます

 

なお、介護保険料については、年額18万円以上の老齢・退職年金の受給者の方は、年金からの天引き(特別徴収)により納めることになっていて、口座振替(口座引落し)に変更することはできません

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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