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「同一生計配偶者」は住民税の申告が必要な場合があります

住民税の申告が3月15日まで受け付けられています

合計所得金額が1,000万円を超えている人に

扶養されている配偶者は

住民税の申告が必要な場合があります

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住民税の申告が必要な方

住民税は、1月から12月までの1年間の所得に対して、翌年度に課税されます

原則として、3月15日までに、前年の収入状況を1月1日現在住んでいる市区町村に申告しなくてはなりません

所得税と異なるのは、30年中に収入のない人や住民税非課税であっても、住民税の申告が必要となる場合があること

というのは、住民税の申告は、国民健康保険料の算定、児童手当の給付など、適正な行政サービスを提供するにあたり重要な資料となるためです

 

大部分は「住民税の申告が必要でない」に該当する

ただし、以下に該当する場合は、住民税の申告をしたものとみなされ、あらためて住民税の申告をする必要はありません

  • 所得税の確定申告をする方
  • 収入が給与収入のみで、給与支払者から市区町村に給与支払報告書が提出されている方
  • 収入が公的年金等のみで、年金支払者から市区町村に公的年金等支払報告書が提出されている方
  • 配偶者や家族の源泉徴収票又は確定申告書に「扶養親族」又は「同一生計配偶者」として記載されている方(「同一生計配偶者」とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)以下の方)

出典:武蔵野市ホームページ

 

大部分の方は、上記いずれかに該当するため、住民税の申告だけをする方はそれほど多くありません

ところが、平成31年度から、前年の合計所得金額が1,000万円を超えている方については、本人又は配偶者の住民税の申告が必要になる場合があります

 

同一生計配偶者は住民税の申告が必要な場合も

平成31年度の住民税の申告から、前年の合計所得金額が1,000万円を超える人に扶養されている配偶者について、扶養主が確定申告(又は住民税申告)でその配偶者を「同一生計配偶者」として申告しない限り、市区町村ではその配偶者自身の情報を把握できず、配偶者自身で住民税の申告が必要となるケースがでてきています

というのは、平成30年から、納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみで1,220万円)を超える場合には、その納税義務者は配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(これは所得税も住民税も共通)

これにより、給与収入が1,220万円超のサラリーマンであれば、これまで扶養関係を明らかにしていた「扶養控除等申告書」や「源泉徴収票」「給与支払報告書」に、配偶者控除(配偶者特別控除も)の適用がない配偶者に関する情報が記載されなくなりました(同一生計配偶者が障害者である場合を除く)

給与収入2,000万円超のサラリーマンは、年末調整の対象とならず、確定申告をする必要があるため、同一生計配偶者がいる場合には、所得税確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄で、その旨を申告すれば、住民税の申告は必要ありません

ところが、給与収入1,220万円超2,000万円以下で、所得税又は住民税の確定申告をしないサラリーマンについては、同一生計配偶者について住民税の申告をする機会がありません

該当する「同一生計配偶者」は、自らの所得金額(所得がなければ0円)と扶養をうけている方の住所氏名などを記載した住民税の申告書を提出する必要があります

 

***編集後記***

似ているようで異なるところもある所得税と住民税

来年以降、給与支払報告書のフォームが変わるか、「摘要欄」で対応となるのか


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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