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信用金庫などへの「出資金」は相続財産です

亡くなった方が信用金庫や信用組合などに口座を開いていた場合

規約に基づき出資金を負担していることがあります

この出資金は払込済出資金額によって評価し、相続財産に含まれます

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相続預金が信用金庫などにある場合の注意点

信用金庫信用組合、JAなどの組織は、その会員/組合員がだしあった出資金を元手に運営されています

亡くなった方がこれらの会員/組合員である場合は、規約により出資金を負担している可能性があります

相続財産を調べていき、亡くなった方が信用金庫や信用組合、農協などに出資していたことがわかった場合は、その出資金の払戻請求(場合によっては名義変更)も行いましょう

この出資金は、相続財産に含まれます

 

出資金の相続税評価

信用組合などの出資者に相続がおこった場合、その出資金は、相続税の計算では「払込済出資金額」で評価します

「払込済出資金額」とは、出資金として支払った金額そのものです

出資金の額は、相続税申告のために預金の残高証明書を取得しても、その残高証明書に出資金額を載せる金融機関はすくなく、出資取引の残高を証明するための「出資証明書」といった書類が別途発行される場合がほとんどです

出資金が相続財産として漏れないように注意するとともに、預金だけでなく出資金の払戻しの方法も、金融機関での相続手続きの際に確認してみましょう

 

出資金の有無のヒント

「出資金」について、遺言書や財産リストに記載があれば、その有無は第三者にも明らかです

ところが、亡くなった方の遺品に「出資証券」も見当たらず、「出資金」の有無が不明なケースも多々あります

そのような場合でも、ヒントがあります

ヒントのひとつは、「預金通帳」です

預金通帳をよくみると「配当金」や「出資配当金」といって年に1回、出資に対する配当金が振り込まれていることがあります

もうひとつのヒントは、出資金の残高がわかる「出資金残高通知書」や「出資金残高通知書兼出資配当金振込のご案内」といった書類です

こうした書類は、本人宛に定期的に郵送されています

 

なお、株式会社における株券の不発行と同様「出資証券」を不発行とし、会員名簿により電子的に一元管理している信用金庫、信用組合が増えています

このような場合でも、出資金は、電子データとして厳格に管理されているので、出資金残高や会員としての権利は従来と変更ありません

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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