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スマホへの「マイナンバーカード」電子証明書搭載が始まります

マイナンバーカードの電子証明書を

スマートフォンに搭載するサービスがはじまります

マイナンバーカードを持ち歩かなくても

スマホでマイナンバーカード関連のサービスがうけられます

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スマホ用電子証明書搭載サービスがスタート

マイナンバーカードを持っている方であれば、

マイナンバーカードと同等の機能をもった「スマートフォン用の電子証明書」を

搭載することができるサービスが2023年5月11日からスタートします

 

このサービスにより、マイナンバーカードを持ち歩くことなく、

スマートフォンだけで

様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります

 

スマホ用電子証明書でできること

マイナンバーカードには、もともと次の2種類の電子証明書が搭載されています

  1. 利用者証明用 電子証明書:サービス利用者の本人確認の目的で利用(4桁のパスワード)
  2. 署名用 電子証明書:電子文書に添付する目的で利用(6文字以上16文字以下のパスワード(英数字))

 

1の「利用者証明用 電子証明書」は、

マイナポータルへのログインや

コンビニエンスストアでの公的証明書発行サービスなどで利用しているもので、

2の「署名用 電子証明書」は、

e-Tax の電子書類提出時などに利用しているものです

 

スマホ用電子証明書では、2023年5月11日より、

まず、マイナポータルを活用したサービスの利用が可能となり、

コンビニ端末での利用、健康保険証への利用と順次対応サービスが拡大される予定です

 

まずはAndroidから

スマホ用電子証明書搭載のサービス開始当初は、

Android スマホからの対応となります

 

また、Android スマホへの電子証明書の搭載は、利用する仕組みの関係で

「おサイフケータイ」対応機種に限られますが、

iPhone への対応なども含めて順次ひろがっていくものと思われます

 

***Something NEW***

図書館のブックポストに返却するつもりが、借りた本1冊を郵便ポストにうっかり投函

→本の題名と投函ポストと投函日時、連絡先を集荷担当郵便局に電話連絡して、後日とりにいった

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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