海外へ転出すると利用できなくなっていた
「マイナンバーカード」が
2024(令和6)年5月27日より国外でも利用できるようになりました
海外転出とマイナンバーカード
これまでは海外へ転出する場合には、転出の届出の際に
マイナンバーカードの返納手続きを行わなければならず、
国外転出後はマイナンバーカードを継続して利用することはできませんでした
国外提出時の「返納手続き」では
マイナンバーカードを返却するわけではなく、カード自体は手元に残りますが、
カードの余白欄に「国外転出により返納済」といった記載がされ、
カードの機能が失効します
マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けますので、
帰国後に手続きをすれば、カードの有効期限内であれば再度利用できます
法改正で国外でも利用できるように
2023年6月の法改正により
2024(令和6)年5月27日から、日本国籍の方は
国外転出後もマイナンバーカードを継続して
利用できることになりました
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、
国外転出の届出時に以下の手続きをすることで
国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます
- 国外転出届出時にマイナンバーカードを提出する
- 市区町村がカードの余白部分に「国外転出 〇年〇月〇日」と記入、ICチップ内の住所の記録を変更する
- 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
以上の手続きを行わないまま国外転出すると、
マイナンバーカードは従来の通り国外転出予定日に失効します
海外在住の日本国籍の方のマイナンバーカード申請も可能に
また、2024(令和6)年5月27日より
2015年10月5日以降に国外転出をしていて
マイナンバーカードを持っていない日本国籍の方も、
マイナンバーカードを申請することが可能になりました(新規の交付申請)
交付申請に必要な写真を用意して
「【国外】交付申請書ダウンロードページ」より書類をダウンロードして
- 本籍地である市区町村
- 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)
- 居住国内の在外公館
へ来庁または郵送で申請します
申請後、審査をへて約2か月ほどでマイナンバーカードが発行され、
交付通知メールが届いたら、パスポートや本人確認書類等を持参のうえ
指定した受取場所でマイナンバーカードを受け取ることができます
申請場所とカードの受取場所は、別々に指定することができるので、
「本籍地の市区町村で申請、在外公館で受け取る」といったことも可能です
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