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マイナンバーカードが海外でも利用できるように

海外へ転出すると利用できなくなっていた

「マイナンバーカード」が

2024(令和6)年5月27日より国外でも利用できるようになりました

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海外転出とマイナンバーカード

これまでは海外へ転出する場合には、転出の届出の際に

マイナンバーカードの返納手続きを行わなければならず、

国外転出後はマイナンバーカードを継続して利用することはできませんでした

 

国外提出時の「返納手続き」では

マイナンバーカードを返却するわけではなく、カード自体は手元に残りますが、

カードの余白欄に「国外転出により返納済」といった記載がされ、

カードの機能が失効します

 

マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けますので、

帰国後に手続きをすれば、カードの有効期限内であれば再度利用できます

 

法改正で国外でも利用できるように

2023年6月の法改正により

2024(令和6)年5月27日から、日本国籍の方は

国外転出後もマイナンバーカードを継続して

利用できることになりました

 

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、

国外転出の届出時に以下の手続きをすることで

国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます

  1. 国外転出届出時にマイナンバーカードを提出する
  2. 市区町村がカードの余白部分に「国外転出 〇年〇月〇日」と記入、ICチップ内の住所の記録を変更する
  3. 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する

マイナンバーカード総合サイトより

 

以上の手続きを行わないまま国外転出すると、

マイナンバーカードは従来の通り国外転出予定日に失効します

 

海外在住の日本国籍の方のマイナンバーカード申請も可能に

また、2024(令和6)年5月27日より

2015年10月5日以降に国外転出をしていて

マイナンバーカードを持っていない日本国籍の方も、

マイナンバーカードを申請することが可能になりました(新規の交付申請)

 

交付申請に必要な写真を用意して

【国外】交付申請書ダウンロードページ」より書類をダウンロードして

  • 本籍地である市区町村
  • 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)
  • 居住国内の在外公館

へ来庁または郵送で申請します

 

申請後、審査をへて約2か月ほどでマイナンバーカードが発行され、

交付通知メールが届いたら、パスポートや本人確認書類等を持参のうえ

指定した受取場所でマイナンバーカードを受け取ることができます

マイナンバーカード総合サイトより

 

申請場所とカードの受取場所は、別々に指定することができるので、

「本籍地の市区町村で申請、在外公館で受け取る」といったことも可能です

 

***Something NEW***

JRE BANK

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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