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住民票、マイナンバーカードなどへ旧姓が併記できるようになります

婚姻後も旧姓で仕事を続ける女性が増えていることなどから

本人による手続を経ることで

2019年11月より住民票やマイナンバーカードなどに

旧姓を併記できるようになります

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旧姓(旧氏)併記スタートは2019年11月5日から

住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏・きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が、2019年4月17日に公布され、2019年11月5日に施行されます

この改正は、旧姓を使用しながら活動する女性が増えているなか、より色々な場面で旧姓を使用しやすくなるよう、本人が希望して手続を行うことにより、住民票やマイナンバーカードに旧姓を載せられるようにするというものです

これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来、称してきた氏をマイナンバーカード等に併記して公証できるようになることで、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に用いることができるようになります

 

旧氏併記のための手続き

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の「氏」のことをいい、その人の戸籍又は除かれた戸籍に記載されています

住民票に旧氏を併記するためには、請求手続が必要です

旧氏を併記するための請求手続は、つぎのように行います

まず、旧氏が記載された戸籍謄本等を用意します

戸籍謄本等は、本籍地の市区町村に直接又は郵送で請求したり、戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している市区町村であれば、マイナンバーカードを使ってコンビニで発行をうけます

なお、併記を希望する旧姓の記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要となります

 

つぎに、現在お住まいの市区町村において旧氏を併記するための請求手続を行います

 

旧姓併記についてのQ&A

請求手続を経て、旧氏を併記するようになると、住民票には現在の氏と旧氏の両方が必ず表記されるようになります

たとえば、住民票の交付を受ける際に、併記されている旧氏を表示しないように選択することはできません

 

また、旧姓を併記する手続を行ったうえで、マイナンバーカードを申請すると、旧姓が併記されたカードが交付されます

既にマイナンバーカードをお持ちの方の場合は、追記欄に旧姓を記されることになります

詳しくは、以下のサイトが参考になります

総務省|住民基本台帳等|住民票、マイナンバーカード等への旧氏の表記について

 

***編集後記***

雨のおおい10月で、今日は久しぶりの秋晴れでした

しばらくお天気がつづきますように


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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