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マイナンバー、いつから使うの?

昨秋、大いに話題となったマイナンバー

2015年10月から通知カードの郵送が始まり、その頃が一番騒がれていたような気がします

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学校からの配布物 児童、生徒も学んでいます

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マイナンバーの記載について延期が決まっているもの

大きな話題となって始まったマイナンバー制度
しかし、社会保障・税関連分野の書類については、マイナンバーの記載を一部延期しているものがあります。
たとえば、
健康保険・厚生年金保険関係の手続き
国民健康保険の各種届出書(1年延期され、2017年1月1日からの予定)
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/資格喪失届/健康保険被扶養者(異動)届等にマイナンバーを記載するのが1年延期されています。
ほかにも、税務署などに提出する金銭等の支払等に係る法定調書について、基本的にマイナンバー制度開始後は番号を記載する必要がありますが、個人番号を本人から取得しなければならない告知義務のある一部の調書(利子等の支払調書/国外公社債等の利子等の支払調書など)については、猶予規定が設けられています。

マイナンバー、いつから使うの?

では、一体、いつからマイナンバーを使う場合が多いのでしょうか。
例えば、企業に勤めている人なら2016年12月前後の年末調整の時など、となりそうです。
フリーランスとして働く個人事業主の方なら、平成28年分(2016年分)の確定申告などでマイナンバーの記載が必要となります。
雇用保険関係手続については、予定通り2016年1月以降、退職者がでた場合などの雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者資格取得届といった書類に適宜記入が必要となっていますが、実際のマイナンバー記入率は低いという話を耳にしました。
今後の平成28年分の年末調整、確定申告のマイナンバー記載はすすむのでしょうか。

一足早く

国税分野の所得税でいえば、平成28年分の所得税確定申告書から、納税者のマイナンバーを記載して提出します。所得税の確定申告期限でいえば、平成29年2月16日から3月15日までの確定申告書からマイナンバー記載です。

法人税の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度の申告書から法人番号を記載することになっています。例えば、12月決算法人(事業年度1/1~12/31)でしたら、申告期限が平成29年2月28日の法人税申告書から対象となります。

相続税では、平成28年1月1日以降の相続に係る相続税の申告書からマイナンバーの記載が始まります。

相続税の申告期限は、相続開始後(なくなった後)10か月。

たとえば、平成28年1月1日に亡くなった方の相続税の申告期限は平成28年11月1日です。

今年中に提出する申告書でも、対象となる一例です。

ソフトもこのようにマイナンバー欄が追加されています。

(注)この記事を執筆後、国税庁から「相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について」が発表され(平成28年9月30日)、相続税申告書への被相続人の個人番号の記載を不要とすることされました(相続人の個人番号は従来通り記載です)。

こちらもご参考に→ 相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載は不要に

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今後、マイナンバー欄を追加した書面が加速度的に広まります。

マイナンバー通知カードをしまいこんでいる方は、収納先を確認してみましょう。

 

※※※おまけ※※※ 1年の途中で亡くなった方で、所得税の確定申告が必要な場合に相続人がする申告を準確定申告といいます。平成 28 年分準確定申告については、マイナンバー記載が既に必要となっています。ソフト等もまだ対応していないため、平成27年分の確定申告書の余白などにマイナンバーを記載するよう国税庁のホームページに記載例が載っています。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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