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住宅ローン控除1年目に必要な書類と、2年目以降に必要な書類

住宅ローン控除をうけるためには初年度は確定申告が必要です

会社などにお勤めの方であれば

2年目以降は年末調整で住宅ローン控除をうけることができます

それぞれの場合で必要な書類が異なります

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住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームを新築したり、購入したり、又は増改築などをし、2021年12月31日までに住み始めた場合で、いくつかの条件をクリアすると、その新築や購入・増改築などのために借り入れた住宅ローンの年末残高の合計額から計算した金額を、その方の所得税や住民税の額から控除するものです

住宅ローン控除をうけるためには、いくつかの条件をクリアしていなければなりません

たとえば、贈与によるものや、親族など特別な関係のある人から住宅を購入等した場合には、摘要されません

その他にも

  • 新築や購入した日から6か月以内に居住し、ローン控除をうける年の12月31日まで引き続いて住んでいること
  • 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 新築や購入した住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること
  • 返済期間が10年以上の銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構などからの借入金があること
  • 住み始めた年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用をうけていないこと

といった条件があり、親族や知人からの借入金は、ローン控除の対象となる借入金には該当しません

 

はじめて住宅ローン控除をうけるために必要な書類

住宅ローン控除を受けるための手続きや必要書類は、控除を受ける最初の年2年目以降で異なります

控除を受ける最初の年は、確定申告書(第1表、第2表)に、以下の書類などを一緒に提出します

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(付表が必要な場合は付表も)
  • 金融機関等が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(原本)
  • 住宅の登記事項証明書(原本)
  • 住宅の工事請負契約書又は売買契約書のコピー

上記に加え、土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合には、

  • 土地の登記事項証明書(原本)
  • 土地の売買契約書のコピー

市区町村から補助金等の交付を受けている場合には

  • 補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類

住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方は、

  • 贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類のコピー

この他にも、認定住宅の住宅ローン控除の特例を適用する場合には、認定住宅であることを証する書類が、中古住宅の購入による住宅ローン控除を適用する場合には、耐震基準を満たすことを明らかにする書類等が必要となります

 

2年目以降に必要となる書類

住宅ローン控除の2年目以降の年に、必要となる書類は、

  • 確定申告をするか
  • 年末調整をうけるか、により異なります

確定申告をする方は、必要事項を記載した確定申告書と一緒に以下の書類を提出します

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(付表が必要な場合は付表も)
  • 金融機関等が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の原本

年末調整をうけるサラリーマンなどの給与所得者は、控除を受ける最初の年は確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます

この場合は、勤務先に以下の書類を提出する必要があります

  • 税務署から送付される「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  • 金融機関等が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の原本

 

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類は、住宅ローン控除初年度の確定申告の際に提出する「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「控除証明書の要否」欄に、〇をつけることで、確定申告をした年の秋頃に税務署から郵送されるものです

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」には、土地・建物の情報などがあらかじめ印字されています

この書類は、住宅ローン控除の2年目の分だけでなく、残りの年の分も発行されて一緒に送られてきていますので、毎年、年末調整の際に提出できるように大切に保管しましょう

 

***編集後記***

明日は税理士試験の合格発表日‥わたしが合格した年も、確か13日の金曜日だったので、UNLUCKYな予感がしましたが、試験の結果とは関係ありません

努力が報われる結果でありますように!


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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