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海外からの年金収入がある場合

転勤などにより外国で勤務し

現地の年金制度に加入していた場合

帰国したリタイア後に日本でその年金を受け取ることがあります

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海外年金と日本での年金を合算して確定申告

外国での駐在など、海外で現地の年金制度に加入することがあります

この場合、その後日本に帰国してリタイアすると、日本の年金だけでなく、駐在していた国の年金も受給します

 

日本の所得税法上では、雑所得となる公的年金等は、次のように定められています

  1. 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
  2. 過去の勤務により会社などから支払われる年金
  3. 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で、日本の公的年金等(国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金)に類するもの

海外駐在時代に加入した現地の年金制度から支払われる年金が、3.の「外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で、日本の公的年金等(国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金)に類するもの」であれば、日本の公的年金等と同様の方法で雑所得の金額を計算することになります

つまり、その海外年金収入と日本の厚生年金などの年金とを合算して、公的年金等に係る雑所得の金額として所得税の確定申告をします

 

確定申告不要制度の対象とならない

平成23年分の確定申告以後、公的年金等に係る確定申告不要制度により、公的年金等の収入金額が年間400万円以下で、その年の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告が不要となりました

この確定申告不要制度の対象となる公的年金等には、当初、外国の公的年金等も含まれていましたが、平成26年度税制改正により、平成27年分以降については、いわゆる海外年金(上記3)に該当する公的年金等を受給されている方については、この確定申告不要制度は利用できなくなっています

たとえ海外年金が公的年金に該当するものであっても、公的年金等に係る確定申告不要制度の対象にはならないことに注意しましょう

 

外貨で支払いを受けた場合

海外からの年金を、外貨で支払を受けた場合は、支払を受けた時の電信売買相場の仲値(TTM)で日本円に換算し、1年間の金額を合計します

TTMは、金融機関等のホームページで調べることができます

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーなどを利用して、申告書を作成する場合、計算した海外年金の収入金額は「所得税法第203条の3第4号適用分」に入力します

 

***編集後記***

ハロウィンが年々ひろまっています

車内までハロウィン装飾は結構レア?


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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