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非居住者と振替納税|毎年のことなら手続きを

所得税や消費税などの国税は

申告した税額に基づいて納税者自身が期限までに納める必要があります

日本に住所のない非居住者の方でも

国内に銀行口座があれば「振替納税」を利用できます

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非居住者の確定申告

海外転勤により所得税法上の非居住者となった場合でも、日本国内で発生した一定の所得については、日本の所得税が課され、確定申告や納税の義務があります

たとえば、国内にある貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上ある場合などには、毎年、確定申告書を提出しなければなりません

日本に住所をもたない非居住者は、確定申告書の提出や税務署からの書類の受け取りなどのために「納税管理人」を定める必要があります

納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人をいいます

納税管理人を定め、「所得税の納税管理人の届出書」を、非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出することで、以後、税務署は確定申告に関係する書類などを納税管理人あてに送付します

 

振替納税とは

所得税などの確定申告書を提出しても、その後、税務署から納付書が送られてきたり、納税通知等のお知らせがあるわけではありません

申告した税額に基づいて、自分で期限までに納める必要があります

所得税を納める方法は、次のようにいくつかあります

  • 窓口納付
  • ダイレクト納付
  • インターネットバンキング等
  • クレジットカード納付
  • コンビニ納付
  • 振替納税

このなかで、「振替納税」とは、納税者自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、個人の申告所得税や消費税を納める手続です

利用に当たっては、事前に税務署(又は振替を希望する預貯金口座の金融機関)へ専用の依頼書を提出する必要があります

預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合・所轄の税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も振替納税が行われます

 

非居住者と振替納税

非居住者の確定申告では、納税管理人が非居住者(納税者)に代わって申告や納税を行います

所得税確定申告書の作成や提出は、日本にいる納税管理人や税理士に依頼できます

では、納税額がでた場合、非居住者の方は、どのようにして税金を納めるのがよいでしょう

 

日本国内に非居住者本人名義の銀行口座がある場合であれば、上記の「振替納税」を利用して、申告した所得税額を納めることができます

振替納税をはじめる最初の年は、確定申告期限までに税務署(又は振替を希望する預貯金口座の金融機関)へ専用の依頼書を提出する必要があるので面倒ですが、一度手続きすれば次回以降も自動的に振替納税が行われますので、納税管理人の手間を省くこともできます

 

振替納税用の依頼書には、「住所」以外に「申告納税地」という欄がありますので、「住所」は国内の銀行に届けている住所を、「申告納税地」には納税地として定めている場所を記入します

「氏名」欄は自署、「金融機関お届け印」に銀行届出印を間違いなく押印するなど、最初はアナログな手続きが必要ですが、非居住者の方に限らず、毎年、確定申告&納税が必要な方であれば便利な納税方法です

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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