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相続税を納めるときに使う納付書の入手方法と書き方

相続税の申告書が完成して

納める相続税額が決まったら

相続人ごとに納付書を用意して

金融機関などで期限までに納めます

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相続税の納め方

相続税の申告書が完成して、納めるべき相続税額が決まったら、それを期限までに納める必要があります

現在、相続税を納める方法としては、主につぎの2通りが考えられます

ひとつは、「納付書」といわれる用紙を利用して、銀行や郵便局などで納める方法です

もうひとつは、クレジットカード納付です

クレジットカード納付は、「国税クレジットカードお支払いサイト」というサイトを利用して、クレジットカードで決済する方法です

クレジットカード納付は、利用する方によってはポイントがつくなどの利点もあります

しかしながら、所定の決済手数料がかかること(最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別))、カード利用限度額の設定もあるので、高額となることが多い相続税の納付では利用できないことも少なくありません

実際のところ「納付書」を用いて納税するケースが大半と思われます

 

相続税の「納付書」はどこで入手する?

では、相続税を納めるのに使用する「納付書」はどこで手に入れることができるのでしょうか

相続税の申告書は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署に提出しますが、「納付書」自体は、提出に先立って、日本全国どこの税務署でも取得できます

 

ただし、申告書を提出する税務署以外で「納付書」を手に入れようとする場合には、提出先の税務署の名前を伝えて、提出先の税務署名(+税務署番号)がはいった「納付書」を発行してもらいましょう(又は、税務署名が印刷されていないものをもらって手書き記入しても構いませんが、その場合は記入項目が増えます)

「納付書」は、相続人ごとに作成して、相続人ごとに納める必要があるので、複数枚必要でしたら、書き損じの場合を考慮して余分にもらっておくと安心です

 

相続税納付書の書き方

税務署などで、提出先の税務署名がはいった相続税の申告書が用意できると、相続人で記入しなければならない箇所は、以下の6つとなります

  1. 住所、電話番号
  2. 氏名、フリガナ
  3. 納める税金の額
  4. 合計額
  5. 納期等の区分
  6. 申告区分

1)左下の「住所(所在地)」欄には、被相続人(亡くなった方)の住所を上に、相続人の住所を下に2段で記載します(被相続人と相続人の住所が同じであれば、まとめて書いてかまいません)

住所欄内にある「電話番号」には、相続人の連絡がとれる番号(携帯など)を記入します

 

2)住所欄の下にある「氏名(法人名)」欄も、住所と同様に、被相続人(亡くなった方)の氏名を上に、相続人の氏名を下に2段で記載します

3,4)つぎに「本税」「合計額」という欄に、納める税額(相続税申告書の第1表(27)「申告期限までに納付すべき税額」欄の金額)を記入します

合計額」のほうには、「」マークをつけます(つけないと、おそらく銀行などの窓口の方に記入をうながされるでしょう)

 

5.6)最後に「納期等の区分」という箇所の上段(自)の欄に、相続開始日(通常は、被相続人が亡くなった日)を記載します

たとえば、令和2(2020)年4月30日に亡くなった場合は、和暦(元号)で記入するので、「02 04 30」と記入し、下段(至)欄には空欄のままとします

「納期等の区分」欄の下にある「(申告区分)」という欄では、「4確定申告」にをつけます

 

相続税の納付書は、税務署に行く用事がるときに、前もってもらってくることが多いのですが、住所欄と氏名欄が2段書きしやすいように、あらかじめ「被相続人」「相続人」というスタンプが押してある相続税の納付書を配布している税務署があります

このスタンプがあると、2段書きがスムーズにいくので、書きやすいです(このスタンプを久々に見かけたのでブログに書きました)

 

※本ブログで使用した納付書は「被相続人」「相続人」というスタンプがあらかじめ押してあるものですが、住所欄・氏名欄が白紙である場合には、自分で「被相続人〇〇〇〇 相続人□□□□」と2段書きすれば足ります

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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