年金口座が自動で「公金受取口座」に|新しい特例制度

国からの給付金などをスムーズに受け取るための

「公金受取口座登録制度」

年金受給者の方を対象に「年金振込口座」を

「公金受取口座」として登録できる特例制度がスタートします

公金受取口座とは

公金受取口座制度とは、国や行政機関等からの

給付金などをスムーズに受け取るための制度です

 

あらかじめひとりひとりの預貯金口座を登録しておくことで、

給付金等の受け取りの際に、口座情報の記入や通帳の写しの提出が不要になります

 

災害や緊急等の給付金だけでなく、

所得税の還付金、高額医療費などの給付の受け取りの際にも利用します

 

公金受取口座として国に登録されるのは、

金融機関名や口座番号などの給付金等の振込に必要な情報のみです

 

口座残高など財産に関する情報が国に把握されたり、

税金の徴収等に利用されることはありません

 

なにもしないと自動登録

年金振込口座を「公金受取口座」として登録できる特例制度

2026年からスタートします

 

 

この特例制度は「まだ公金受取口座を登録していない年金受給者の方」が対象となります

 

具体的には、つぎの条件すべてに当てはまる方に、2026年8月以降「意向確認書」が届きます

  • 年金を受給している方
  • まだ公金受取口座を登録していない方
  • 2026年4月15日時点で65歳以上の方(1961年4月16日以前に生まれた方)

 

最大の特徴は

拒否(不同意)の連絡をしない限り、

現在年金を受け取っている口座が自動的に公金受取口座として登録される

という仕組みになっている点です

 

なお、すでにマイナポータル等で公金受取口座を登録している方には、

確認の書類は郵送されません

 

希望にあわせて3つの対応

「意向確認書」が届いたあとは、ご自身の希望にあわせて

以下のいずれかの対応をとる必要があります

 

  1. いまの年金振込口座を公金受取口座として登録する場合 →手続き不要で自動的に登録完了
  2. 自動登録を希望しない場合 →45日以内に同封の「不同意申出書」を返送
  3. 年金振込口座とは「別の口座」を登録したい場合 →自動登録せず、マイナポータル等で自身で手続き

 

公金受取口座の登録後も、マイナポータルや金融機関の窓口等で

いつでも登録を解除できます

 

今回の制度は「手続きが面倒で口座登録していなかった方」にとっては、

なにもせずに給付金の受け取りがスムーズになる特例です

 

他方、登録したくない場合には、45日以内の書類返送が必要ですので、

2026年8月以降、お手元に書類が届きましたら早めに内容を確認しておきましょう

 

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