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持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼について

日本税理士会連合会では「持続化給付金」について

税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの

経済的な理由等により税理士や税理士法人に業務を委嘱することが困難な方を対象に

申立書の税理士確認依頼受付を開始しています

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持続化給付金の支援対象がひろがっています

令和2年度第2次補正予算成立により「持続化給付金」は、2020年6月29日以降、その支給対象が拡大され、下記の事業者も対象となっています

  1. 主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者等
  2. 2020年1月~3月の間に新規創業した事業者(法人又は個人)

 

新たに持続化給付金の支援対象となった上記に該当する事業者などは、持続化給付金の申請に際し、税理士の確認を受けた書類(申立書)の提出が必要となります

 

税理士の確認をうける必要がある書類は、対象者別に、3種類あります

  • 主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者等

確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書

  • 2020年に新規創業した事業者

持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)

 

たとえば、「持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)」には、申請者の記名押印、住所、連絡先のほか、2020年1月から対象月までの事業収入(確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるもの)が記載されたうえで、「税理士による署名または記名押印」がされていることが要件となっています

 

持続化給付金ホームページより

 

受付窓口が設置されました

上記の申立書の提出が必要であるものの、経済的困窮等により税理士や税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難な者を支援するため、申立書の税理士確認依頼を行うための受付窓口が日本税理士会連合会のホームページに設置されました

 

受付期間は、以下の通りです

2020年7月14日~同年8月末日

※状況により延長又は短縮する可能性があります。

 

日本税理士会連合会が用意する「受付フォーム」より、必要事項を記入し、事前同意事項の確認及び必要書類をアップロードのうえ送信すると、同会が指定する税理士がその内容を確認した後、別途、同会よりメールにて確認結果の連絡があります(スキームの性質上、税理士とは直接やり取りできません)

税理士確認依頼の利用料は無料ですが、その利用にあたっては「税理士の確認のためのチェックリスト(顧問契約を依頼している税理士がいないこと等)」を提出する必要があります

詳細は、日本税理士会連合会の以下の該当ホームページをご参考ください

持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼

 

弊事務所の対応

持続化給付金の収入等申立書に関して、お問い合わせをいただいておりますが、弊事務所では「持続化給付金に係る収入等申立書」に関する業務は受け付けておらず、上記の支援施策などをご紹介しております

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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