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要介護認定者の障害者控除の認定基準日|年の途中に亡くなった場合

申告者本人や扶養親族が障害者手帳などの交付を受けていない場合でも

要介護認定を受けているかたは

所得税・住民税の「障害者控除」の対象となる場合があります

認定の基準日は申告対象年の12月31日ですが、

対象年内に亡くなった場合は死亡日が認定基準日となります

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要介護認定と障害者控除

満65歳以上で要介護1以上の認定を受けている本人またはその扶養者は、一定の基準に該当する場合には、申請により、所得税・住民税の「障害者控除」「特別障害者控除」をうけられる可能性があります

申請窓口は、お住まいの市区町村です

通常、申請により、所得税や住民税の申告の際に、障害者控除の対象者であることを証明する「障害者控除対象者認定書」が交付されます(障害者控除の対象者が属する世帯に住民税課税者がいる場合には、申請の有無によらず、この認定書を送付してくれる自治体もあるようです)

この認定書は、高齢者本人、又は高齢者を扶養する家族が、所得税・住民税の申告で「障害者控除」をうける場合に必要となります

 

認定の対象となる方

認定の対象となるのは、つぎの1~3のすべてを満たす方です

  1. 65歳以上
  2. 介護保険の要介護認定者
  3. 障害者手帳等の交付をうけていない方

対象者の認定判定は、介護認定資料などを基に行うため、要介護等認定をうけていても該当しない場合もありえます

ただ、おおむね次のように認定されています

  • 要介護状態区分で要介護度1~3に該当する方であれば「障害者控除
  • 要介護状態区分が要介護度4以上に該当する方・寝たきり状態にある方であれば「特別障害者控除

「障害者控除」の所得控除額は、所得税で27万円、住民税で26万円

「特別障害者控除」の所得控除額は、所得税40万円(同居の場合は75万円)、住民税30万円(同居の場合は53万円)です

 

認定の基準日

障害者控除対象者認定の基準日は、申告対象年の12月31日です

このため、認定の申請受付期間を、障害者控除を受けようとする年の12月以降としている自治体がおおくみられます

しかし、対象年内に高齢者本人が亡くなった場合は、その死亡日が認定基準日となりますので、年の途中での申請や認定書の交付も可能です

準確定申告が必要な場合などには、亡くなった日現在で障害者控除対象者の認定をうけられるかどうかを検討し、該当する場合は自治体への申請を行います

なお、交付申請者が認定対象者と同居の親族でない場合、委任状または戸籍謄本など、交付申請者と認定対象者の続柄が証明できる資料の添付が必要となります

 

***編集後記***

年々縮小傾向にある年賀状ですが、投函できました

以前ははやく買わないと年賀状が売り切れて買えないというイメージがありましたが、最近はそうでもないので、ますます繰り延べしてしまうんですよね


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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