土地や建物を所有している方にかかる「固定資産税」の
納税通知書が届く時期やその納期限は、
土地や建物が所在する市区町村などによって異なります
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日の時点で
土地や家屋、償却資産といった「固定資産」を所有している方に対し、
それらの価値に応じて、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です
「固定資産」のうち、土地とは、
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
をいい、家屋とは、
住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
をいいます
「固定資産」のうち償却資産は、
法人や個人の方が事業を営むために所有している構築物、機械、工具器具備品などをいいます
償却資産にかかる固定資産税は、償却資産税ともいい、
事業を営んでいない方にとってはあまり馴染みがない税金です
固定資産税の通知と納める時期
土地や建物にかかる、固定資産税の納期は、
地方税法362条にて、次のように定められています
固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
上記のような定めになっているため、
固定資産税の納税通知書が届く時期と納期限は、市区町村ごとに異なりますが、
納税通知書は、毎年4~5月に届き、
1年分の税金を4期に分けて支払うのが一般的です
たとえば、東京都23区内では
毎年6月1日(土日の場合は翌閉庁日・2024年は6月3日)に
固定資産税の納税通知書を送付しています
*東京都23区では、市町村ではなく、特例で都が課税することになっています
そして、東京23区内の固定資産税の納期は、
- 第1期 6月1日から6月30日まで(納期限6月30日)
- 第2期 9月1日から9月30日まで(納期限9月30日)
- 第3期 12月1日から12月27日まで(納期限12月27日)
- 第4期 翌年2月1日から2月28日まで(納期限2月28日)
一方で、年度が新しくなった4月上旬に固定資産税の通知書が届き、
納期が4月、7月、12月及び2月中と、
地方税法で定めている通りの市町村もあります
また、5月上旬に固定資産税の通知書が届く市町村もおおく、
納期限は、年をまたがず、その年の5月、7月、9月、12月としている市町村もあります
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八王子駅南口総合事務所
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