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令和元年分の所得税確定申告から所得控除欄の記入が変わります

令和元年分所得税の確定申告関係の書類が

国税庁のホームページに掲載されています

年末調整をうけた給与がある方については

令和元年分以降の確定申告書では所得控除の内訳の記載を省略できます

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対象となるのは「年末調整をうけた給与がある方」

納税者の申告等の手続を簡素にするため、令和元年分以後の所得税の確定申告書については、サラリーマンなど給与所得者で「年末調整で適用を受けた各所得控除の額」と「確定申告で適用を受ける各所得控除の額」とが同額である場合には、所得控除の内訳の記載を省略でき、その合計額のみを記載するだけで足りるようになります

具体的には、年末調整を受けた給与がある方は、以下に説明するように、確定申告書の一部の欄の記入を省略できます(令和元年分以降)

令和元年分以降の確定申告書を、国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」を利用して作成する場合であれば、源泉徴収票に記載された所得控除の記入(入力)の省略については、適時ガイダンスがあり、特に意識をせずにすすめられるとおもいます

しかし、手書きなどで確定申告書を作成する場合には、所得税の確定申告書の用紙のどの部分の記入を省略できるかは、前もって知っておきたいですね

 

どの部分の記入を省略できるのか|確定申告書A

所得税の確定申告書の用紙には、「確定申告書A」と「確定申告書B」があります

  • 確定申告書A」は、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、
    総合課税の配当所得、一時所得のみの方が使用します
  • 確定申告書B」は、所得の種類にかかわらずだれでも使用することができます

たとえば、「確定申告書A」を使用するのは、サラリーマンで、医療費控除寄附金控除・住宅ローン控除等を受ける方、所得が年金(国民年金、企業年金、個人年金等)のみの方などです


確定申告書A」は、以前より年末調整で考慮される所得控除額については合算する欄(第一表⑯欄)があり、所得控除の並び順も変わっていません

確定申告書A」では、第一表と第二表のうち、所得控除額が年末調整をうけた金額と同じであれば、以下の箇所で所得控除の内訳等の記入を省略することができます

 

確定申告書Bでは所得控除の順番も変わります

所得控除の内訳等の記載の省略可に伴い、令和元年分以降の「確定申告書B」については、平成30年分以前の「確定申告書B」と所得控除の順番が異なるなど、様式が変更しています

左側が「平成30年分以降用の確定申告書B」の第一表で、右側が「令和元年分以降用」のものです

 

「所得から差し引かれる金額」内の各所得控除の順番が変更されているとともに、「⑩から⑳までの計」欄が追加されています

 

確定申告書B」では、第一表と第二表のうち、所得控除額が年末調整をうけた金額と同じであれば、以下の箇所で所得控除の内訳等の記入を省略することができます

 

***編集後記***

今日は相続の打ち合わせなどを

令和2年度税制改正大綱にも「老々相続」という言葉がありましたが、肌で感じますね


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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