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住民税の課税誤り

2018年秋に東京都の自治体などで明らかになった

配当所得等に関する住民税の算定誤りについて

その後も課税誤りを公表する自治体があとをたちません

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課税誤りの背景

個人住民税の税額は、原則として確定申告書が提出されれば、確定申告書に記載された内容に基づいて算定されます

しかし、平成15年の地方税法改正などにより、上場株式の配当所得を源泉徴収で納税できる制度が創設されたことに伴い、上場株式等に係る配当所得等については、住民税の納税通知書送達前であれば、納税者が「申告不要」「申告分離課税」「総合課税(特定配当等に係る所得のみ)」のいずれかの課税方式を個別に選択できることとなり、住民税については平成17年度より適用されました

この改正により、上場株式等に係る配当所得の住民税は納税通知書送達により確定し、住民税の納税通知書が届いた後に確定申告書を出しても、源泉徴収されたとみなし、配当所得はほかの所得に含めないで税額を算定する運用に変わったのです

ところが、納税通知書を送達した後に確定申告書が提出された場合でも、配当所得を含めて税額を決めていた市区町村があり、この結果、課税額が本来より多かったり、少なかったりする事態が生じています

 

東京都では39区市が

2018年秋、東京都下の39区市などで、この変更内容を誤って解釈していたことが明らかになりました

対象となるのは、平成17年度から平成30年度までの間に、住民税の納税通知書送達日後に、株式・債券や投資信託に関わる所得の申告を行った場合です

例年期限内に申告を行っているような場合は、この課税誤りの対象にはなりません

 

過去にさかのぼって住民税を正しく再算定する場合、税額の増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、税額の減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります

 

課税処理の誤りがあった方に対しては、内容が確定次第、今回の経緯とお詫びの文書とともに、税額を増額変更する場合には、税額決定通知書と納付書を、税額を減額変更する場合は、税額決定通知書と還付手続に関するお知らせが送付されることになりました

 

東京都以外でも

東京都の課税誤り公表をうけて、他の自治体でも同様の誤りがないか調査が行われたところ、東京都以外でも課税誤りがみつかっています

神奈川県内の場合、神奈川県より県内市町村に調査依頼があり、各市町村で調査をしたところ、やはりいくつかの自治体で同様の誤りが判明しています

鎌倉市のホームページでも本日「記者発表資料」として、上場株式等に係る配当所得等に係る課税誤りがあることが判明したと公表されました

税額等の変更に伴い、国民健康保険料や介護保険料などに影響が生じる場合もあり、影響はすくなくありません

 

***編集後記***

配当所得の扱い(有利不利)にはかなり気を遣って確定申告をします

また頭を悩ませる時期となりました


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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