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暦年課税による生前贈与の加算対象期間の見直し

暦年課税による生前贈与を行った場合

現行では、相続開始前3年以内に行った贈与財産が

相続財産に加算され相続税の課税対象となっていますが、

加算対象となる期間が「相続開始前7年」へ延長されます

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暦年贈与による生前贈与と相続税との関係

贈与税の課税方法には、

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税

の2つがあります

 

贈与税は、ひとりの人が1月1日から12月31日までの1年間に

贈与をうけた財産の合計額から、

贈与税の基礎控除額110万円を引いた残りの額に対してかかります

 

暦年課税であれば、

1年間に贈与をうけた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、

贈与税の申告も不要です

 

ただし、現行制度の暦年課税を利用した贈与では、

亡くなった方が亡くなる前3年以内に行った贈与財産は、

相続財産に加えたうえで相続税の課税対象となります

 

加算対象期間が3年から7年へ延長

亡くなった方が行った暦年課税による贈与財産を

相続財産に加えたうえで、相続税の課税対象とするのは、

現行制度では「相続開始前3年間」の贈与に限られていましたが、

令和5年度税制改正により、

相続財産への加算対象期間が「7年間」へと延長されます

 

ただし、延長された4年間の贈与については、

総額100万円までは相続財産に加算しないことになっています(加算対象外)

 

加算対象期間の延長の行われ方

歴年課税による生前贈与の加算対象期間の延長は、

2024年1月1日以後に行われる贈与について対象となります

 

税制改正の影響により、相続開始前3年以上経過した贈与を

実際に相続財産に加えることになるのは、

3年経過後の2027年1月以降に発生した相続からとなります

 

 

つまり、2024年1月1日~2026年12月31日までに開始した相続では、

これまで通り加算対象期間は「相続開始前3年間」であり、

2027年1月1日~2030年12月31日までに開始した相続では、

相続開始時期によって加算対象期間「相続開始前3年超~7年以内」となり、

相続発生のタイミングによって加算期間が順次延長されることになります

 

2024年1月1日から7年が経過した、2031年1月1日以降の相続では、

「相続開始前7年間」が加算対象期間となります

 

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治一郎

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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