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法定相続情報証明制度を利用したほうがケースとは

法定相続情報証明制度がスタートして6年余り

「法定相続情報一覧図の写し」を見かけることも多くなりましたが

この制度を利用したほうがいいのはどのような場合でしょうか

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法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度」とは、

  • 亡くなった方や相続人の戸除籍謄本等
  • 相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)

を、法務局へ提出することで、

登記官が内容を確認したうえで法定相続人が誰であるのかを無料で証明する制度です

法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局

 

登記官がその一覧図に認証文を付した写し(法定相続情報一覧図の写し)を

無料で交付してくれますので、

その後の相続の手続きでは「法定相続情報一覧図の写し」を利用することで

戸除籍謄本等を何度も提示する必要がなくなります

利用するメリット

法定相続情報証明制度を利用する最大のメリットは、

相続手続きが比較的ラクにすすめられることです

 

相続がおこると、不動産の相続登記をはじめ、預貯金の払戻し、車の名義変更など

沢山の手続きが必要になります

 

それぞれの手続きごとに、戸除籍謄本等の原本を提示することが求められます

 

窓口で提示する場合でしたら、

原本を確認してその場で返却してもらうことが可能ですが、

郵送での手続きですと、

戸除籍謄本等の原本をいったん手続き先に預けることになり、

郵送の往復の時間も含めて、手続きに長い時間がかかることになります

 

法定相続情報証明制度を利用すれば、

法定相続情報一覧図の写し」を無料で複数枚を交付してもらうことができますので、

いくつかの相続手続きを並行してすすめることができるのが最大のメリットです

 

利用をすすめたいのは、どんな相続の場合?

法定相続情報証明制度を利用して

法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらったほうがよいのは、

どんな相続の場合でしょうか

 

それは、不動産や自動車など名義変更が必要な財産を複数お持ちの場合

銀行や証券会社など金融機関にたくさん口座をお持ちの場合です

 

「法定相続情報一覧図の写し」を複数枚交付してもらうことで、

それぞれの手続き先に戸除籍謄本等を毎回提示するのではなく、

同時並行的に複数の相続手続きをすすめることができます

 

ただ、「法定相続情報一覧図の写し」の交付をうけるためには、

亡くなった方や相続人の「戸除籍謄本等」を用意するほかに、

相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)」と「申出書」を

作成・記入して法務局へ提出する必要があります

 

また、法務局へ「法定相続情報一覧図の写し」の交付を申出しても、

その場で交付されるのではなく、

申出から1~2週間後に受け取ることができるようになります

 

したがって、法定相続情報証明制度を利用する場合には、

書類作成や法務局への交付の申出の手間や時間等を考えておく必要があります

 

なお、法定相続情報証明書の申出ができるのは相続人ですが、

申出の手続きをとる時間がない場合などには、

弁護士や司法書士、税理士、行政書士といった資格者代理人に委任することもできます

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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