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税理士と成年後見制度の関わり

税理士会の主催する成年後見人等養成研修を受講すると

成年後見人等養成研修履修者名簿に登録されます

2年間の名簿登載期間の更新を希望する場合には

名簿登載期間中に所定の研修を受講し申請する必要があります

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税理士会と成年後見制度

全国各地の税理士会は、税理士が支援者として成年後見業務を行えるよう成年後見人等養成研修や、家庭裁判所への成年後見人等推薦者名簿提供などを行い、税理士が成年後見制度の担い手として活動する事業をすすめています

私の所属する東京地方税理士会(神奈川県・山梨県)では、成年後見人等に従事する税理士会員のための研修「成年後見人等養成研修」が年に一回行われます

研修はぜんぶで3日間、今年は8月末~9月初旬の3週にわたって開催されます

研修の内容は、

  • 1日目「成年後見制度概論」「民法における代理・委任」「民法と成年後見制度」「認知症の理解」(研修時間:6時間30分)
  • 2日目「法定後見業務」「任意後見」「成年後見監督の実務」「権利擁護と福祉制度について」(研修時間6時間)
  • 3日目「実務・事例、税理士としての関わり」「関連機関〔家庭裁判所、市町村等、社会福祉協議会等〕」、「成年後見と信託」(研修時間:5時間30分)

各日とも、午前10時から午後5時前後までと、一日がかりの研修です

1日目と2日目は、DVD視聴による研修ということもあり、日程と場所を変えて各2回で開催されますので、同じ週のうち都合のつく曜日で参加するということが可能です(横浜会場)

東京地方税理士会は、神奈川県と山梨県の税理士/税理士法人が所属していますので、1日目と2日目の研修は、山梨会場においても開催されています

3日目の講義のみが、開催日も1日限りで、横浜会場のみで行われます

 

なお、この成年後見人等養成研修の受講は、税理士会の研修受講時間に算入されるものです

 

成年後見人等養成研修後の流れ

ぜんぶで3日間の「成年後見人等養成研修」(東京地方税理士会の場合)をすべて受講すると、東京地方税理士会の「成年後見人等養成研修履修者名簿」に登録されます

この名簿登載期間は、「成年後見人等養成研修」を修了した翌年度から2年間です

ですから、2019年8~9月に「成年後見人等養成研修」を受講した場合、「成年後見人等養成研修履修者名簿」に登載されるのは、2020年4月1日から2022年3月31日までとなります

 

この「成年後見人等養成研修履修者名簿」に登録された税理士のうち、

  • 「成年後見人等推薦者名簿」への登載の同意し、かつ、成年後見賠償責任保険への加入が確認できた方

のみ、東京地方税理士会の「成年後見人等推薦者名簿」に登載されることになります

 

この「成年後見人等推薦者名簿」が、所定の研修を終了し成年後見人等の候補者となる税理士の名簿として、税理士会が税理士会区域内の家庭裁判所や同支部に対し提出する名簿です

 

名簿登載期間の更新のためには研修受講が必要

ぜんぶで3日間の「成年後見人等養成研修」をすべて受講すると、研修修了の翌年度から2年間「成年後見人等養成研修履修者名簿」に登録されますが、名簿登載期間の更新を希望する場合は、この2年間の名簿登載期間内に、税理士会が単位として認める所定の研修について10単位(1時間当たり1単位)を取得し、所属税理士会に申請することになっています

単位として認める研修には、

  • 税理士会などが行う成年後見制度に関する研修会
  • 他士業等が行う成年後見制度に関する協議会又は懇談会
  • 成年後見指導者養成研修
  • 成年後見人等養成研修

などのほか、名簿登載期間内における成年後見人等の実務経験も5単位を上限として認められます

成年後見関連の研修会は、税理士会ではそれほど頻繁に開催されていないのと、支部単位で開催されていたとしてもマルチメディア配信(収録)がないので、名簿登載期間の更新を希望する場合は、計画的に研修単位を積み重ねていくことが必要です

 

***編集後記***

上記内容は東京地方税理士会からの書類に基づいているため、他税理士会では異なる点もあるかとおもいます(ご参考程度に)


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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