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不動産の共有、どんなケースならアリ?

遺産分割ではデメリットがうたわれることの多い

不動産の共有

こんな場合ならアリなのでは

というケースもあります

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不動産の共有について

共有とは、共同所有の一形態をいい、複数のひと又は団体がひとつの物を共同で所有していることをいいます

不動産の共有には、たとえば、夫婦がマイホームを建てた際に、土地や建物を夫婦名義にするといったケースがよくみられます

そのほかに、相続によっても不動産の共有は起こります

たとえば、不動産も含めてすべての財産を法定相続分割合で分割するケースです

相続人が平等に相続することを重視した結果の遺産分割ですが、その時点では相続人間の関係が円満であっても、年月が経ち、相続人のひとりが不動産を処分したいときに共有者全員の意見がまとまらないという事態が起こるかもしれません

 

共有の問題点

様々な理由でおこる不動産の共有

共有名義の土地は、相続にあたって様々な問題が生じることがあります

たとえば、共有者のひとりが亡くなった場合、共有持分が相続人の数だけさらに細分化されます

土地の共有者が増えると法律関係が複雑になり、その土地を処分したいときに全員の意見がまとまらない可能性があります

共有関係を解消して、単独所有とするためには、共有者全員で話し合わなくてはなりませんが、利害関係者が増えるにつれて話し合いに非協力的な持分所有者がでてくるかもしれません

このように共有名義の土地については、相続にあたっては様々な問題が生じる可能性があり、遺言書を作成するなど将来問題が生じないように対処し、共有関係を早いうちに解消することが大切といわれるのです

 

なお、不動産が共有であるかどうかは、不動産登記において公示される(登記事項証証明書に記載されること)ので、登記がされていれば共有状態であるかどうかは容易にわかります

 

遺産分割で考えられる不動産の共有パターン

共有による遺産分割は将来、共有した不動産を処分したり、活用する際に共有者全員の意見が一致しないといけないので、あまりおすすめできません

しかし、共有が適しているケースもあります

それは、遺産分割後に相続した不動産を売却することを相続人同士で決めている場合です

たとえば、残された財産が自宅とわずかな預金のみで、相続人が子ども2人だった場合

預金は簡単に等分できますが、自宅(不動産)を半々にすることは容易ではありません

そこで、子ども2人は遺産分割後に自宅を売却して手元に残ったお金を等分にすることに同意します

このような場合には、相続した自宅をいったん2人の子どもの共有名義にした後で、自宅を売却し、各自が1/2ずつの売却代金を受け取ります

遺産の大半が不動産で平等に遺産分割することが難しい場合には、売却を前提に遺産分割をするという方法があります

すぐに売却することに共有者全員が同意しているため、共有で考えられるデメリットを受けることがありません

 

***編集後記***

今日はこもって相続税申告書の作成準備

かなりの数の土地の評価をすることになり、そのリスト作りからです

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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