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葬祭費の支給申請を忘れていませんか

葬儀終了後に手続をすることにより

国民健康保険や健康保険などから

支給される葬祭費や埋葬料

支給申請を忘れていませんか

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葬祭を行った方に支給される葬祭費

葬祭費は、国民健康保険、又は後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなったときに、その被保険者の葬祭を行った方(喪主)に支給されるものです

支給金額はお住まいの地域によって異なりますが、5万円の自治体が多いようです

葬祭費は「死亡」ではなく「葬祭」に対して支給されるものです

葬祭(告別式など)をおこなっていない場合は申請できません

 

健康保険の場合

被相続人が社会保険(健康保険)の被保険者であった場合は、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行った方に「埋葬料」として5万円が支給されます

なお、被保険者に生計を維持されていた方であれば、被扶養者でなくてもかまいません

死亡した被保険者に家族がいないときなど、埋葬料を受けられる方がいない場合は、埋葬を行った人に、埋葬料(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が「埋葬費」として支給される制度もあります

被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されますので、該当していれば、「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を提出して申請をしましょう

 

2年で時効に

葬祭費、埋葬費などは、葬祭などを行った日の翌日から2年が経過すると時効となり、支給を受けることができなくなりますので、ご注意ください

逆にいうと、葬儀後は忙しくて、葬祭費の支給申請を忘れていた方でも、お葬式から2年経っていなければ、支給をうけることができます

後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合であれば、申請受付は、亡くなった方の住所地の市(区)町村後期高齢者医療担当窓口です

窓口にある申請書に必要事項を記入、押印のうえ、提出しましょう

申請に必要なものは、

  • 亡くなった方の保険証(返却済みの場合は不要)
  • 申請者(喪主)の印鑑(シャチハタタイプでないもの)
  • 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
  • 喪主と葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)

となります

 

会葬礼状や葬儀社の領収書などであっても、宛名が名字だけで申請者自身が喪主であることがわからない場合、葬儀の日にちがわかる記載がない場合などには、「葬祭費支給申請申立書」という書類を一緒に提出すれば、大丈夫です

該当する方は担当窓口に確認してみることをおすすめします

 

***編集後記***

今日、郵便局へいったら、東京2020オリンピック競技大会記念貨幣(100円)と東京2020パラリンピック競技大会記念貨幣(100円)を数量限定で引換え受付をしていました

せっかくなので交換してもらいました(100円なので手軽)


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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