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後回しにしがちな相続手続きは期限を考えて

相続が発生した場合

金融機関や役所での相続手続きは

平日日中に時間がある方でないと困難な場合があります

電話や郵送での手続きや専門家の力を借りるなどで放置せずに進めましょう

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窓口での手続きが多い

相続が発生して、市区町村役場に死亡届を提出すると、国民健康保険や介護保険の手続きについて案内があり、保険証を返還したり、健康保険料や介護保険料の精算を行います

こうした年金や社会保険に関する手続きを行う場合、戸籍など相続人であることを証明する書類を提示する必要があることから、相続人が役所の窓口で相談して手続きをすすめていくのが一般的です

ただし、平日日中に時間が取れない方は、その手続きが郵送でできないか聞いてみましょう

社会保険などの手続きに限らず、戸籍謄本の取得なども郵送で請求できるので、請求する自治体のホームページなどで請求方法を調べてみましょう

 

電話も平日昼間のみ、ネットでの手続きができない

相続手続きでほとんどの方が関係する手続きといえば、銀行預貯金の相続手続きです

銀行に預貯金口座をお持ちの場合、解約して、解約時の残高を相続人が引き継ぐ手続きが必要になるからです

大手銀行や地方銀行など有店舗型の銀行に口座をお持ちであれば、まずは電話か、支店を訪れることで、相続の発生を知らせます

すると、今後の手続きや用意する書類について案内があると同時に、亡くなった方の預貯金口座は、相続手続が終わるまで出し入れなどの取引ができなくなります

こうした手続きは、銀行窓口で行うとすれば、平日日中に来店する必要がありますし、電話での連絡も平日の決められた時間内に行わなくてはなりません

お勤めをしている方の場合、手続きに行く時間がなかなかとれないという声をよく耳にするのも、ごもっともです

 

大急ぎする必要はないが放置しない

ただ、時間がとれないといって、相続の手続きを後回しにしていると、手続きできる期限がきてしまったため、もらえるお金がもらえなくなったり、余分にお金を支払うことになったりする場合があります

 

たとえば、借金を相続しないための「相続放棄」の手続きは、相続が開始されてから3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません

また、相続税の申告と納付は、相続が発生してから10か月以内と決まっています

葬祭を行った方(喪主)が請求できる葬祭費や埋葬料の受け取りは、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請自体ができなくなります

請求しないと支払われることのない「死亡保険金」の請求期限は3年以内(かんぽ生命は5年以内)です

 

相続がおこると、様々な手続きが発生するため、つい後回しにしがちですが、放置しておいてもなにも解決しません

期限があるものを知ったうえで、ひとつずつ手続きをしていきましょう

 

***編集後記***

ノートパソコンの移行期で、2台並べて仕事をすることが多くなりました

デュアルモニターともまた違う感じで、パソコンごとの特長を活かして並行を楽しんでます


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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