専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

相続税申告の e-Tax は、2019年10月から

納税者利便の向上と行政事務の効率化を図る観点から

相続税申告に係るe-Taxの開発がすすめられています

相続税申告のe-Taxは、2019年10月に運用開始予定であることが

税理士向けのリーフレットにより明らかになりました

スポンサーリンク

相続税の申告と電子申告

e-Tax とは、税の申告や納税といった、国税に関する各種手続きを、インターネット等を利用して電子的に手続きするシステムで、作成した申告等データをインターネットを通じて送信することにより申告や申請ができる機能があります

これにより、これまでの書面による申告書等の持参又は送付による提出方法に加えて、申告書等を電子データの形式でインターネットを通じて送信(電子申告)することができるようになりました

現在のところ、電子申告が可能なのは、所得税・法人税・消費税・贈与税・酒税・印紙税・復興特別法人税の申告です

ただし、年の途中で亡くなった方の所得税・消費税の準確定申告については、電子申告に対応していません

また、相続税の申告も、投稿日現在(2019年5月22日)、電子申告に対応していませんが、e-Taxの開発が進められており、2019年10月にその運用が開始される予定です

 

相続税申告の e-Tax の対象となる年分など

e-Tax の対象となる相続税申告については、つぎの通り予定されています

  • 【対象年分】平成31年分以降の申告が対象 →2019年1月1日以降に相続等により財産を取得した方の申告
  • 【対象帳票】一般の場合に使用する申告書(21帳票*)に対応
  • 【代理送信】複数の相続人等(最大9名分)の申告書をまとめて送信することが可能
  • 【各種機能】添付書類のイメージデータ送信/受信通知からの電子納税など

*e-Tax で受付・e-Tax ソフトでの作成送信が可能な相続税申告書の21帳票とは、以下の帳票です

  1. 第1表
  2. 第1表(続)
  3. 第1表の付表2
  4. 第2表(相続税の総額の計算書)
  5. 第4表(相続税額の加算金額の計算書)
  6. 第4表の2(暦年課税分の贈与税額控除額の計算書)
  7. 第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)
  8. 第6表(未成年者控除額、障害者控除額の計算書)
  9. 第7表(相次相続控除額の計算書)
  10. 第8表(外国税額控除額、農地等納税猶予税額の計算書)
  11. 第9表(生命保険金などの明細書)
  12. 第10表(退職手当金などの明細書)
  13. 第11表(相続税がかかる財産の明細書)
  14. 第11の2表(相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書)
  15. 第11・11の2表の付表1(小規模宅地等についての課税価格の計算明細書)
  16. 第11・11の2表の付表1(続)
  17. 第11・11の2表の付表1(別表)
  18. 第13表(債務及び葬式費用の明細書)
  19. 第14表
  20. 第15表(相続財産の種類別価額表)
  21. 第15表(続)

 

税理士が代理送信する場合のe-Tax のメリット

国税庁作成参考資料「相続税申告のe-Taxが始まります。」というリーフレット(税理士向け)によると、税理士が代理送信する場合のe-Tax のメリットとしては、

  1. 納税者の電子署名が省略できる
  2. マイナンバー制度に係る添付書類を省略できる
  3. 申告書の控えなどをデータで管理できる

の3点が挙げられています

  1. の電子署名の省略については、相続人が複数いらっしゃる場合や遠隔地に住んでおられる場合でも、申告手続きがスムーズにすみます
  2. については、本人確認書類を添付する手間が省けます
  3. については、送信したデータや受付結果をファイルに保存できるため、データ管理が可能、ペーパーレス化につながります

気になる、相続税申告書の添付書類のイメージデータ送信についての詳細はまだ明らかではありません

 

同リーフレットに図示されている「具体的な申告方法」では、相続人など一般納税者の方がe-Tax ソフトなどにより申告書を作成し、申告書データを送信することも可能です

 

***編集後記***

今日はスポットでのコンサルティング業務を

都内の行ってみたかったコワーキングスペースにお邪魔して都会の空気に触れました

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら