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経営革新等支援機関の認定をうけました

経済産業省 関東経済産業局より

本日付で「経営革新等支援機関」の認定をうけましたので

お知らせいたします

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経営革新等支援機関とは

経営革新等支援機関とは、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う機関として国が認定した機関(金融機関や税理士法人など)や個人(税理士・公認会計士など)をいいます

本日(平成30年6月29日)現在の経営革新等支援機関数は29,188機関

経営革新等支援機関は、認定支援機関といわれることもあります(長いので)

 

認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額されたり、「創業促進補助金」「ものづくり補助金」などの補助金については、認定支援機関が事業計画の実効性を確認することにより申請が可能となる、など中小企業・小規模事業者の資金調達を支援する中小企業支援策があります

また、認定支援機関による経営の改善に関する指導や助言をうけた中小企業が、経営改善設備を取得した場合に認められる特別償却や税額控除制度もあることから、認定支援機関の半数以上は税理士です

この経営革新等支援機関、実のところ、税理士は申請をすれば、認定をうけることができます

わたしは、相続税申告や個人の確定申告を中心に業務を行っているため、資金調達支援や経営改善設備取得にかかる税額控除などを利用するケースはなく、これまで経営革新等支援機関に認定せずにきました

しかし、このたび経営革新等支援機関の申請をして認定をうけたことには、理由があります

 

事業承継税制の特例の創設

平成30年度税制改正により、事業承継税制の「特例」(平成30年1月1日から平成39年12月31日まで)が創設されました

この「特例」は株式にかかる贈与税・相続税が最終的に100%免除になるなど事業承継税制の要件が大幅に見直されたもので、多くの利用が見込まれています

この「特例」を受ける会社は、認定支援機関が指導・助言した「特例承継計画」を、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に都道府県に提出し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。

よって、税理士がこの事業承継税制の「特例」を取り扱うためには、税理士が認定支援機関であることが必要です

中小企業者の高齢化は進むばかりで、今後5年間で30万人以上の経営者が70歳に達するにも関わらず、その多くは事業承継の準備ができていないといわれています

中小企業経営者の相続対策を考えるうえで、創設された事業承継税制の特例を利用するシーンも近々考えられるため、この特例にあわせて「特例承継計画」を指導・助言すべく経営革新等支援機関の認定をうけたというわけです

 

申請から認定まで1~2か月かかります

認定申請の手続きは書類に必要事項を記載して提出するだけですが、書類の受付期間が年に数回、定期的に定められており、その期間内の書類提出が必要です

さらに、その書類受付締切日の約1ケ月後が認定日であり、認定支援機関の取得までには通常1~2ケ月かかります

たとえば、本日(平成30年6月29日)が認定日となった、認定号・第50号の書類受付期間は、平成30年4月26日~5月23日でした

申請書類は4月26日に提出しているため、認定まで2ヵ月以上かかっています

年に数回ある通常の認定では300機関前後が認定されていますが、事業承継税制の「特例」の創設の影響か、本日の認定日では新たに1,148の機関が経営革新等支援機関として認定されました

 

本年中これからの認定スケジュールは以下の通りです

第51号  書類受付期間 平成30年6月28日~7月24日  認定日  8月31日

第52号  書類受付期間 平成30年8月28日~9月21日  認定日 10月31日

第53号  書類受付期間 平成30年10月19日~11月14日 認定日 12月21日

 

***編集後記***

認定支援機関の英語表記は、Support agencies for business innovation というそうです

「認定経営革新等支援機関の認定制度について【FAQ集】」より


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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