専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

国民年金基金の税制上のメリット

個人事業主などが加入できる国民年金基金は

60歳以上65歳未満の方や海外居住者で

国民年金に任意加入している方も加入できます

スポンサーリンク

国民年金基金とは

国民年金基金は、主に自営業者など国民年金の第1号被保険者などが

国民年金(老齢基礎年金)に上乗せした年金を受け取るための公的な年金制度です

 

国民年金に上乗せして厚生年金に加入している会社員と

国民年金のみに加入している自営業者などの国民年金の第1号被保険者とでは、

将来受け取る年金額に大きな差が生じます

 

この年金額の差を解消するため、

自営業者などの上乗せ年金を求める声から1991年に創設されたのが

国民年金基金制度」です

 

国民年金基金に加入できる方

国民年金基金に加入できる方は、

  • 国民年金の第1号被保険者(学生納付特例など保険料免除の方は除く)
  • 60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方で国民年金の任意加入されている方

です

 

したがって、厚生年金保険に加入している会社員(国民年金の第2号被保険者)や

厚生年金保険に加入している方の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)は、

加入できません

 

国民年金基金は、もともとは、主に自営業者など国民年金の第1号被保険者

加入できる制度でしたが、国民年金法の一部改正により、

国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の方

国民年金基金に加入できるようになりました

 

60歳以降で国民年金に任意加入できるのは、

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や

40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで

年金額の増額を希望するときです

 

長い老後に金銭面で不安を感じる場合には、国民年金だけでなく

国民年金基金の加入も検討してみるのもよいでしょう

 

税制上のメリット

国民年金基金は、公的な個人年金であるため、

掛金の全額が「社会保険料控除」という所得控除になります

 

夫婦で加入して、収入のある方が掛金を負担した場合、

2人分の所得控除がうけられます

 

また、生計を一緒にする子どもの掛金を負担することでも、

掛金負担者は所得控除をうけることができるので

所得税や住民税を減らすことができます

 

本人の所得からのみ控除される iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)とは

異なる点も、節税の観点からは注目すべきポイントです

 

***Something NEW***

乗りつぶしオンライン

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら