専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

銀行・信託銀行が提供する遺言信託とは

円滑な相続を実現するため

遺言書作成から遺言書の保管

遺言の執行までを信託銀行などが行う「遺言信託」

遺言作成時の手数料だけでなく執行報酬や中途解約についても理解して始めましょう

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信託銀行などの「遺言信託」の内容

社会全体の高齢化がすすむ中、信託銀行や銀行などが遺言に関するサービスをつぎつぎと提供しています

信託銀行などが提供する、遺言の作成・執行に関するサービスは、一般に「遺言信託」と呼ばれ、つぎのようなサービスが提供されています

  1. 遺言書の作成
  2. 作成した遺言書を保管
  3. 遺言書に基づき、執行を行う

 

このほかに、遺言信託をスタートする前に、財産全体を分析して、その承継に関するプランを構築したり、報告書の作成を行う「プランニング」の提供をすすめられることもあります

一方で、遺言の執行を引き受けない代わりに、遺言の作成と保管だけに絞り、料金を低額にしたコースが設けられていることもあります

さまざまなニーズにあわせたプランが選択できるのは、良い流れです

本当に必要としているサービスは何かを考えて、こうした資産承継や遺言に関するサービスを利用したいものです

 

遺言信託のメリット

信託銀行などが提供する、遺言信託は、

  1. 遺言を残される方の考えに沿った遺言書の作成(原案は信託銀行が作成、その後公証役場で公正証書遺言を作成)
  2. 作成した公正証書遺言を信託銀行が保管
  3. 相続が発生した際には、遺言書に基づき信託銀行が遺言の執行を行う

という内容が中心です

 

したがって、次のような方であれば、遺言信託を利用するのもよいでしょう

  • 遺言作成にあたって専門家の事前相談を受けたい方
  • 遺言の作成サポートや保管に関するサービスを受けたい方
  • グループ関連企業などによる不動産の活用も含めてトータルにサービスを受けたい方
  • 遺言書作成後も、定期的に照会を受けたり、アドバイスを受けたい方
  • 相続が生じたときに、財産の引渡しや名義変更などの手続きを代行してもらいたい方

ただし、遺言信託には「手数料」という名の費用がかかります

 

遺言信託で気を付けること

信託銀行などが提供する遺言信託を利用する場合は、その費用システムを理解して申し込みましょう

 

遺言信託を開始した場合に信託銀行に支払う費用は、主につぎのものです

  1. 遺言書の作成保管開始時の手数料(当初手数料
  2. 遺言書の保管期間中の年間保管料
  3. 遺言執行手続きの完了時にかかる遺言執行報酬

 

遺言書の保管開始時の取扱手数料は、「当初手数料」として100万円から20万円(消費税抜き)と、信託銀行により様々です

遺言書作成後の年間保管料が、5,000円から6,000円(消費税抜き)程度で横並びなのに対し、「当初手数料」に大きな差があるのは相続発生後の遺言執行の手数料に関係しています

当初手数料が高いプランは、遺言執行時の報酬(手数料)が低く設定されている一方で、当初手数料が20万円、30万円のプランは遺言執行の報酬が高く設定されています

この他にも、公正証書作成時には公証役場で定められている作成手数料、戸籍謄本、固定資産評価証明書、登記簿謄本等の取得費用も別途かかります

 

また、遺言書作成後に、遺言の内容、財産、家族等の変動があると「遺言書の書き換え」ができますが、遺言内容の変更による新たな遺言書の保管時には「変更取扱手数料」だけでなく別途公正証書作成費用等が再び必要になります

遺言書の保管や遺言の執行を途中でやめたい場合(中途解約時)に中途解約金が必要な場合もありますので、遺言信託をはじめる場合には「当初手数料」と「年間保管料」だけでなく、「将来のこと」も色々とシミュレーションしてみる考えてみましょう

 

***編集後記***

今日は相続の手続きサポートで信託銀行へ

9月からの手数料改定をアナウンスする書面を目にして、費用体系を理解して申し込む必要を感じました


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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