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固定資産評価証明書を取得する際に注意すること

固定資産評価証明書は

毎年4月1日に新しい年度のものが発行されます

過年度の証明書の発行申請もできますので

必要とする年度の証明書を取得するようにしましょう

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固定資産評価証明書とは

土地や建物などの不動産を購入したり、保有していると、登録免許税不動産取得税固定資産税といった税金がかかります

これらの税金の額を算出する際の基準となるのは「固定資産評価額」です

固定資産評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、市町村などが決定するもので、固定資産税・都市計画税不動産取得税登録免許税だけでなく、相続税贈与税を計算するときのもととなります

固定資産評価額は原則として3年ごとに見直され評価替えが行われます

平成30年度に評価替えがありましたので、つぎの評価替えは令和3年度となります

 

固定資産評価証明書」とは、この固定資産評価額について市区町村などが発行する証明書です

固定資産評価証明書は、不動産の登記を申請する際や、土地や建物の仲介契約又は売買契約、金融機関の融資申請、倍率地域にある土地や家屋について相続税や贈与税の申告をするときに必要となります

 

固定資産評価証明書を請求できるのは

固定資産評価証明書は、固定資産の所有者本人またはその代理人等による申請に基づいて交付されます

原則として、その固定資産に関係のない方は取得できませんが、固定資産の所有者が亡くなった場合は、その相続人が証明書の交付申請をすることができます

相続人の方が証明書の発行をうけるためには、被相続人の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本等)と相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等)の提示が必要となります

 

固定資産評価証明書の交付を申請できる場所は、東京都23区以外であれば、市区町村役場の税務証明発行窓口などです

東京都23区内は、各都税事務所で交付申請をします

 

新しい年度のものは4月1日より取得可能

固定資産評価証明書は、毎年4月1日に、新しい年度にものに切り替わります

たとえば、令和2年度の固定資産評価証明書は、令和2年4月1日から申請可能となります

このため、4月上旬は、評価証明書の発行窓口が混み合うことがありますので、急ぎでなければ、時期をずらすか、郵送での申請を利用しましょう

 

不動産の登記申請に固定資産評価証明書を利用する場合は、申請日の年度の固定資産評価証明書を用います

相続税や贈与税の申告に固定資産評価証明書を添付する場合は、相続開始時や贈与をうけた日の年度の固定資産評価証明書を使います

評価証明書は、現年度のものだけでなく、過去の年度分の証明書の交付も申請できます

いつの年度のものが必要かを確認したうえで交付申請を行いましょう

 

***編集後記***

お目にかかることはできないと思っていた「スミレッ子」をお土産でいただきました

「スミレッ子」とは、鎌倉お菓子「クルミッ子」の宝塚大劇場限定の特別パッケージです

鎌倉→兵庫県宝塚市→鎌倉と移動したのかとおもうと、いとおしい


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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