令和元年東日本台風(台風19号)による被災地内に
土地等がある場合の相続税申告では
その申告期限が延長されたり
相続税の課税価格の計算について特例措置があります
災害が発生した場合の相続税の特例措置
相続税の課税価格の計算上、各財産は、相続開始日の時価によって評価するのが原則です
また、相続税の申告書は、相続開始(正確には「相続の開始があったことを知った日の翌日」)から10ヶ月以内に提出することとされています
しかし、相続税の申告書の提出期限までの間に、発生災害により甚大な被害が生じた場合には、被災者の不安を早期に解消することなどを目的として、つぎのような特例措置が設けられています
- 相続税の申告書の提出期限の延長の特例
- 特定土地等についての相続税の課税価格の計算の特例
令和元年10月に東日本の一部へ甚大な被害をもたらした台風19号が「特定非常災害」に指定されたことに伴い、被災地内に相続した土地等がある方は、相続税申告書の提出期限の延長や、土地等の評価について災害発生直後の価額により相続税の課税価格を計算することができる場合があります
特定非常災害と相続税の課税価格の計算の特例
令和元年の台風19号が「特定非常災害」に指定されたことにより、特定非常災害の発生日(令和元年10月10日)前に相続等により取得したものであっても、その相続税の申告書の提出期限がこの災害の発生日以後である場合には、相続により取得した財産のうち、特定非常災害の発生日において所有していた特定土地等については、その特定非常災害の発生直後の価額とすることができます
令和元年の台風19号による災害の発生直後の価額は、令和元年分の路線価や評価倍率に、別途定められる「調整率」を乗じて求めた調整後の路線価又は評価倍率を基にして算出した価額により求めます
「特定土地等」とは、特定地域内にある土地などをいい、令和元年台風第19号では、以下の地域が「特定地域」として指定されています
岩手県:山田町、宮古市、釜石市、久慈市
宮城県:県内全域
福島県:県内全域
茨城県:県内全域
栃木県:宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、那須烏山市、茂木町
群馬県:富岡市、嬬恋村
埼玉県:県内全域
千葉県:県内全域
東京都:あきる野市、日の出町、檜原村、大田区、八王子市、世田谷区
神奈川県:川崎市、相模原市
新潟県:阿賀町
山梨県:上野原市
長野県:県内全域
静岡県:伊豆市、伊豆の国市、函南町
相続税の申告期限の延長の特例がうけられるのは
また、上記のようなケース(令和元年10月10日前に相続が開始し、かつ、その相続の相続税申告書の提出期限より前に台風19号の被害をうけた場合で、特定地域内の土地を相続している)では、相続税の申告期限が令和2年8月11日(特定非常災害発生日の翌日から10か月を経過する日)となります
具体的には、平成30年12月10日から令和元年10月9日までの間に、上記の特定地域内の土地等を相続等により取得した方が対象です
(注)国税通則法第11条の規定に基づき申告期限が延長された方は、令和2年8月11日とその延長された期限のいずれか遅い日が申告期限となります
なお、相続税について、相続人等のうちに、特例の適用を受けることができる方がいる場合には、その相続人等の全員の申告期限が延長の対象となります
***編集後記***
大学卒業25周年で、大学卒業式への招待がある年でしたが、本日の大学卒業式自体の開催が中止に、、
代わりの動画配信をすこし見ました
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