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宅建士の更新手続きの案内が届きました

2015年4月に「宅地建物取引主任者」から

名称変更された「宅地建物取引士」

宅建士証の更新が5年に一度必要です

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宅建士と名乗るためのステップ

宅地建物取引士(以下「宅建士」)になるには、毎年10月に行われる宅建士試験に合格するほかに、

  • 宅建士の登録を受けること
  • 宅建士証の交付を受けること、の2つが必要です

登録は、宅建士試験を受験した試験地の都道府県知事(受験地の知事)に申請します

宅建士と名乗るためには、この登録を受けることの他に「宅地建物取引士証」の交付を受けることも必要です

試験合格 → 登録だけでは、宅建士とはいえず「宅建士資格者」などといわれます

 

登録をうけなくても宅建士試験の合格自体は無効になりませんので、宅建士として業務に従事する予定がなければ、必ずしも登録の必要はありません

ただし、資格登録と宅建士証の交付をうけていないと、宅建士と名乗ることが出来ません

 

宅建士証の有効期間は5年です

宅建士証には、5年間という有効期間があります

本日、私の手元に「宅建士証更新の案内」が届きました

宅建士証の有効期限に近づき、引き続き宅建士としての業務をおこなうためには、都道府県知事の指定する法定講習を受講し、新たな宅建士証の交付を受ける必要があるという案内です

 

このため、届いた「宅建士証更新の案内」には、

  • 宅地建物取引士証交付申請書

だけでなく、

  • 宅地建物取引士法定講習のご案内
  • 宅地建物取引士講習受講申請書

も同封されています

 

現在(過去も)、宅建士としての業務は行っていないため、更新するかどうか迷うところですが、法定講習には関心があります

民法も宅建業法も、5年のあいだに改正がおこなわれています

税制ももちろんかわっています

 

更新は法定講習受講申し込みから

なお、更新にかかる費用は、以下の通りです(神奈川県の場合)

  • 宅地建物取引士証交付手数料4,500円
  • 講習受講料12,000円

宅建士としての業務は行っていませんが、申告業務で売買契約書などを精査する際にも、宅建周辺の知識はあってよかったです

マイホームや賃貸物件の売買に関心がある方であれば、試験合格や登録までは必要ありませんが、うっすらとでも宅建業の知識があるといいですよ

 

***編集後記***

今日は相続手続きサポートのため都内へ

相続人の方が海外にいらっしゃるため事務的なお手伝いをしました

海外在住者の相続手続きはたいへんです

銀行なども要求する書類が電話で聞くたびに異なっていたりするので、無事におわったら備忘としてまとめておこうとおもいます


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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