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小規模企業共済加入への第一歩

確定申告の資料でよく拝見していた

小規模企業共済の掛金払込証明書

遅ればせながら小規模企業共済への

加入の手続きを開始しました

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小規模企業共済とは

小規模企業共済制度は、個人事業主が事業を廃止した場合や、小規模な会社等の役員が退職した場合の生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。

小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

掛金は、毎月1,000円から70,000円までの範囲(500円刻み)で自由に選べ、所得税の計算上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。

掛金払込後は、個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、事由に応じて共済金が支払われます。

共済金の受取方法としては、一括・分割・一括受取と分割受取の併用のいずれかを選べます。

 

一言でいうと、自営業者や小規模な企業の経営者が第一線を退いたときに、積み立ててきた掛金に応じた共済金を退職金や年金代わりに受け取る共済制度です。

 

加入の第一歩

ずっと気になっていた、小規模企業共済への加入。

今日で8月も終わりということで、ようやく第一歩を踏み出しました。

昼間、銀行や信用金庫にいく機会もあったのですが、月末の金融機関の窓口で資料を求めるのもなんとなく気がひけて、結局、小規模企業共済のホームページの資料請求フォームで加入資料をリクエストしました。

資料の到着まで1週間ほどかかるそうですが、これで9月中に加入できそうです。

 

小規模企業共済の掛金は、年払いで支払うと、加入した月以降の1年分の掛金をあらかじめ払い込んだことになることはよく知られています。

年末の駈け込み加入に関する質問が多いのか、小規模企業共済のホームページでも、

年内に加入するにはいつまでに手続きをすればよいですか

というQ&Aがありました。

回答は、「加入を受け付けている委託機関等のその年の12月の最終営業日までに、加入申込方法「現金あり」で手続きをすれば、年内の加入および確定申告での所得控除の対象となります」とのこと。

 

なお、加入申込は、中小機構の業務を取り扱っている委託機関金融機関の本支店の窓口で行います。

委託機関とは、商工会議所や青色申告会などの委託団体。

金融機関は、都市銀行、信託銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合などは含まれますが、ゆうちょ銀行、労働金庫、あおぞら銀行、新生銀行、外資系の銀行、インターネット専業銀行、一部の農協は、小規模企業共済を取り扱っていないので、注意が必要です。

 

共済金・解約手当金の税金の取り扱い

小規模企業共済では、事業廃止等により受け取った共済金や、任意解約した場合に受け取る解約手当金についての税金の取り扱いが、受け取る際の年齢や一括または分割などの受取方法などにより異なります。

小規模企業共済の受け取りのご相談や、確定申告の際にはいつも確認をしながら所得区分しますが、受け取りパターン別の税法上の扱いもホームページに詳しくまとめられていて参考になります。

中小機構:小規模企業共済:共済金および解約手当金は税法上どのように取り扱われますか。

 

また、ホームページでは加入シミュレーションも可能で、小規模企業共済制度へ加入した場合に将来受け取れる共済金と加入後の節税効果を試算することもできます。

 

資料請求やシミュレーションだけでなく、加入もネットでできるとハードルが下がるのになぁと思いつつ、加入資料を待ちたいと思います。

 

***編集後記***

2学期とお弁当がスタート。宿題などは忘れずに登校していましたが、作ったお弁当に箸を入れ忘れました…‥(こんなときのために割り箸をカバンの奥に常駐させてます)。

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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