親から子への相続だけでない、空き家の譲渡所得の特別控除
空き家の発生抑制をはかるため
一定の要件に当てはまる、相続した空き家を売却した際に
その譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる特例があります

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、
相続や遺贈により取得した被相続人の居住用家屋又はその敷地等を
2016(平成28)年4月1日から2027(令和9)年12月31日までの間に売却し、
一定の条件に該当するときは、
その売却に係る譲渡所得の金額から
最高3,000万円までを控除することができる制度をいいます
この特例には、
- 相続の開始の直前に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと(ひとり住まい)
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
- 建物が1981(昭和56)年5月31日以前に建築されたものであること
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 売却金額が1億円以下であること
- 相続の時から譲渡の時まで事業・貸付け・居住の用に供されていたことがないこと
といった様々な適用条件が設けられていることから、
すべての条件に合致するケースがそれほど多くないのが現状です
制度の見直しや延長を経て
2016(平成28)年4月1日にはじまった、
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は
令和5年度税制改正により、4年の延長が決まり
適用期限が2027(令和9)年12月31日までとなりました
特例の延長決定とともに、
2024(令和6)年1月1日以後に行う相続した空き家の譲渡については
耐震リフォームや取り壊しに関する条件が緩和されました
具体的には、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに
空き家の「購入者」が耐震リフォームや取り壊し等をした場合でも
特別控除の対象となるように変更されています
これまでは、特別控除を利用するには、
空き家を売却する「相続人」が耐震リフォームや取り壊しをする必要がありましたが、
空き家の売却を円滑に行うためにも、条件が見直されました
親からの相続に限定されません
ひとり暮らしをしていた人が亡くなったことにより
相続した空き家というと、
親が亡くなって、子が相続した場合が想定されやすいですが、
空き家の譲渡所得の特例は、親から子への相続に限定されるものではありません
先に挙げた
- 相続の開始の直前に被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと(ひとり住まい)
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
- 建物が1981(昭和56)年5月31日以前に建築されたものであること
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 売却金額が1億円以下であること
- 相続の時から譲渡の時まで事業・貸付け・居住の用に供されていたことがないこと
という条件などを満たしていれば、
夫婦(事情があり別居していた)や兄弟からの相続、遺贈でも
特例の適用をうけることができます
ただし、空き家の譲渡所得の特例の適用をうけるためには
売却した土地の所在地の市区町村長から交付をうけた
「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告の際に提出する必要があるため
確定申告期限に間にあうよう
「被相続人居住用家屋等申請書」を市区町村に提出するなど
計画的に行うことが重要となります
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