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亡くなった方の個人住民税について

個人住民税は

その年の1月1日に住んでいた市区町村で課税されます

したがって、年の途中で亡くなった場合も

その年の個人住民税は納めることになります

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個人住民税と相続

個人住民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村で課税されます

 

したがって、年の途中で亡くなった場合でも

その年の1月1日にご存命であれば、その年の個人住民税を納めることになります

 

たとえば、2025(令和7)年5月に亡くなった場合には、

相続人が令和7年度の個人住民税を納めることになります

 

2026(令和8)年1月1日には既に亡くなっていることから

令和8年度の個人住民税は課税されることはありません

 

亡くなった方の個人住民税の納め方

亡くなった方が個人住民税を納付書や口座振替で納めていた場合、

まだ納めていない個人住民税については、

市区町村などから届く納付書を使用して納めます

(預金が凍結されて口座振替ができなくなると納付書が届きます)

 

亡くなった方が年金からの特別徴収(天引き)で

個人住民税を納めていた場合は、

相続により年金の支給が停止され、天引きできなくなることから

自動的に個人納付に切り替わって

市区町村から届く納付書などで納めることになります

 

相続放棄の場合

個人住民税を納めなくてはならない方が亡くなった後、

相続人全員が相続放棄をして、相続人がいない場合には、

その納税義務は承継されません

 

この場合は、相続放棄をした相続人全員が

家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」のコピーを

市区町村に提出する必要があります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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