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所得税・住民税における特定親族特別控除

「特定親族特別控除」という所得控除が

令和7年分所得税、令和8年度住民税から創設されます

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特定親族特別控除の創設の経緯

特定親族特別控除は、大学生世代の子供をもつ親の

税負担を軽減することなどを目的として

2025(令和7)年度の税制改正により創設されました

 

扶養親族である子供の合計所得金額が

一定額(改正前は48万円、給与収入で103万円)を超えると、

その親は、扶養控除(19~23歳未満の場合、特定扶養控除)を

一切うけることができなくなります

 

最低時給もあがり、アルバイト収入がある大学生では

扶養控除(特定扶養控除)の対象から外れることも珍しくなく、

親世代にとっては税負担が増す要因のひとつとなっていました

 

特定親族特別控除とは

子供の合計所得金額が一定額(改正前は48万円、給与収入で103万円)を超えると、

一切控除がうけられない制度下では、

若い世代が働き控えする状況が生じかねません

 

この状況を緩和するために創設されたのが「特定扶養親族特別控除」です

 

2025(令和7)年分からは、合計所得金額58万円超123万円以下

特定親族(19歳以上23歳未満)がいる場合に

その親は、特定親族の所得金額に応じた一定額(最高63万円)を控除できるようになります

 

年末調整または確定申告で

特定親族特別控除を含む2025(令和7)年度税制改正は、

2025(令和7)年12月1日施行のため

令和7年分の年末調整・確定申告からの適用となります

 

年末調整で特定親族特別控除の適用をうけるためには、

給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を

提出する必要があります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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