専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

都税関係手続での登記事項証明書の添付省略

東京都の都税関係手続きのうち

不動産等の登記事項証明書の添付が必要な手続きについて、

申請書等に記載することで必要事項が確認できる場合には

登記事項証明書の添付を省略できるようになります

スポンサーリンク

求められる行政手続きの利便性向上

国や地方公共団体などの行政機関での手続きでは、

添付書類として、不動産等の「登記事項証明書」が求められることが多くあります

 

登記事項証明書」とは、法務局が管理する不動産や法人の「登記事項」の内容を

法務官が証明した書面で、土地や建物の所有者、面積、抵当権の有無などを証明し、

不動産取引やローン、相続などで権利関係の確認に必要な公的書類です

 

ただ、これらの登記事項証明書の取得にかかる費用や時間は、

手続きをする人にとって少なくない負担となっていることから、

登記事項についての行政機関間の情報連携システムを活用して

登記事項証明書の添付を省略し、国民の負担を低減しようとする動きがあります

 

国税における登記事項証明書の添付省略

国税の手続きでは、2021(令和3)年7月より

登記事項証明書を添付することが規定されている手続きについて

申請者が申請書への記載等により「不動産番号」等の必要事項を

税務署に提供する場合には、登記事項証明書の添付を省略できるようになっています

 

たとえば、贈与税の申告では

  • 配偶者控除の特例の適用をうける場合
  • 住宅取得等資金の非課税の適用をうける場合
  • 住宅取得等資金の贈与をうけた場合の相続時精算課税の特例

などの特例の適用にあたって

登記事項証明書の添付が必要になりますが、

申告書に「不動産番号」等を記入することで、その添付を省略することができます

 

都税関係手続における登記事項証明書の添付省略

2026(令和8)年1月5日より

都税関係手続きのうち、不動産と商業・法人についての

登記事項証明書の添付をもとめる手続きについて、

申請書等に記載することで「不動産番号」などの必要事項が確認できる場合には、

登記事項証明書の添付を省略することができるようになります

 

たとえば、土地に関する手続であれば

不動産登記事項証明書の添付を省略したい場合、

  • 土地の所在する市区町村、字及び当該土地の地番
  • 不動産番号

のいずれかを申請書等に記載することで

登記事項証明書の添付を省略できるようになります

 

具体的には、不動産取得税の申告の際などに

添付書類として求められていた「登記事項証明書」の原本に代わり、

不動産取得税申告書に「不動産番号」を記載することで足るようになるイメージです

 

東京都は「登記情報連携の先行運用対象自治体」のひとつであり、

運用に支障がなければ、今後全国に広まるものと思われます

 

***Something NEW***

「被相続人居住用家屋等確認書」の代理申請

こちらの手続きでも「登記事項証明書」の原本提出が必要でした

今後は「不動産番号」の記載だけで足るようになると良いです

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら