日本年金機構からの「令和9年分 扶養親族等申告書」の送付

公的年金等の受給者のうち、源泉徴収の対象となる方などに

「令和9年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が郵送されます

改正により、扶養親族等申告書の提出対象となる方の範囲が拡大しています

扶養親族等申告書とは

公的年金は、雑所得として所得税の課税対象となり、

公的年金の支払者である日本年金機構は

年金の支払いの際に所得税を源泉徴収します

 

所得税が源泉徴収される際には、

配偶者控除や障害者控除といった控除をうけることができますが、

その控除をうけるためには、年金受給者は

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養親族等申告書」)」

を日本年金機構に提出する必要があります

 

扶養親族等申告書」は、

受給している年金から徴収される所得税や

お住まいの市区町村で課税される住民税において

配偶者控除等の各種控除をうける際に必要な書類です

 

扶養親族等申告書の送付対象となる方

日本年金機構は、例年9月頃に

所得税の源泉徴収の対象となる年金受給者へ

扶養親族等申告書」を郵送しています

 

令和9年分の扶養親族等申告書は、

令和8(2026)年9月7日より順次送付されます

 

令和8年度税制改正により、これまでの所得税の源泉徴収の対象となる方に加え、

年金受給者が個人住民税の各種控除をうけようとする場合

日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出することとされました

 

これに伴い、令和9年分の「扶養親族等申告書」は、提出対象の範囲が拡大し、

個人住民税の課税対象となり得る金額以上の年金額である、

  • 65歳以上の場合:年金額148万円以上の方
  • 65歳未満の場合:年金額98万円以上の方

へ送られることになります

 

日本年金機構HP 「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」より

 

提出が必要な方

公的年金が所得税の源泉徴収の対象となる場合、または

単身者の住民税課税限度額以上の年金額である場合は、

扶養親族等申告書」の提出が必要となる可能性があります

 

提出しない場合は、障害者控除や配偶者控除等をうけることができず、

申告書を提出した場合に比べ、該当する控除をうけない分多く

所得税や住民税が徴収されます

 

一方で、受給者本人が障害者や寡婦・ひとり親に該当せず

控除対象となる配偶者または扶養親族などがいない場合は、

扶養親族等申告書を提出する必要はありません

 

案内の手紙が届いたら、提出が必要かどうか確認してみましょう

 

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