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風薫る、自動車税の季節

自動車をお持ちの方なら

5月といえば自動車税

そろそろ納税通知書が届きます

5月31日までに納めます

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自動車税を納めるのは?

自動車税は、「自動車」を所有している人が納める税金です

自動車の種類、用途、排気量などによって税額(4月から翌年3月の1年間)が決められていて、4月1日現在の所有者に都道府県が課税します

年度の途中で廃車をした場合は、4月から廃車をした月までの月割り分を納め、逆に、年度の途中で新規登録をした場合には、新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分を納めることになります

 

自動車税の納税通知書はたいてい5月初旬に届き、5月31日までに納めます(新車購入時を除く)

もうすぐ来るな~という感じです

 

自動車税の納め方

税金の納付方法は近年多様化していますが、自動車税も例外ではありません

神奈川県の場合、自動車税の納め方は次の5通りあります

  1. 金融機関等の窓口での納付
  2. Pay-easy(ペイジー)を利用した電子納税
  3. クレジットカードでの納付
  4. 口座振替
  5. 現金書留

1.金融機関等の窓口での納付には、自動車税の場合、バーコード付納付書なので、コンビニエンスストアのレジでの納付も含まれています

平日日中に銀行に行けない方を中心に、コンビニ納付が最も一般的なのかなと思います

 

2.Pay-easy(ペイジー)を利用した電子納税とは、ペイジーマークが印刷された自動車税の納税通知書(付書納)をお持ちであれば、インターネットバンキング・モバイルバンキング、ATM(現金自動預払機)でも納付できます

 

3.クレジットカードでの納付は、パソコンやスマートフォンを利用して、クレジットカード納付する方法です

クレジットカード納付といっても、コンビニエンスストアの店頭にて、クレジットカードで自動車税を納めることはできないのでご注意ください

クレジットカード納付は、決済手数料がかかることにもご留意を(神奈川県の場合、1台につき324円(消費税込み)

 

4.口座振替とは、金融機関の預貯金口座から、自動引き落としにより納税する方法です

納税のために金融機関等に出向く必要がないのと、納税の記録を通帳に残すことができるのもいいですね

ただし、自動車税であれば3月末日という申込期限までに手続きをしておく必要があります

来年から口座振替にしたいという方は、忘れずに今のうちに手続きをしておきましょう

 

5.現金書留で自動車税を納めることが出来るそうです

現金書留の郵送先は、納税通知書に記載された県税事務所または自動車税管理事務所です

 

自動車税納税通知書の送付先は簡単に変更できることも

自動車を所有している人が住所を変更した場合、住民票を移しただけでは、自動車の登録住所は変わりません

現在の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、自動車検査証(車検証)の住所変更登録手続をする必要があります

しかし、手続が面倒で住所がそのままという方もいるのでは…

諸々の事情により、自動車(車検証)の住所変更登録手続を行うことができない場合でも、自動車税の納税通知書が手元に届くように、自動車税納税通知書の送付先変更手続きはしておきましょう

自動車税の納税通知書送付先変更の届出は、神奈川県の場合、インターネットで簡単にできます(郵送や県税事務所の窓口でも可能です)

この送付先変更手続きは、車検証に記載されている住所を変更するものではなく、あくまでも自動車税の納税通知書の送付先を変更するだけです

それでも、来年以降、納税通知書が迷子になってしまわないよう届け出ておきたいものです

 

***編集後記***

5月31日の納期限を過ぎると、コンビニ納付も、クレジットカード納付もできなくなってしまうことがありますので要注意です


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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