専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

令和4年分「所得税確定申告書」上の変更点

令和4年分の所得税確定申告書は

これまでの所得税確定申告書と異なる箇所がいくつかあります

スポンサーリンク

申告書にA・Bの区分がなくなり一本化

いちばん大きな変化は、これまで

  • 確定申告書A
  • 確定申告書B

と、2種類あった所得税の確定申告書が「新しい申告書」へ一本化されたことでしょう

 

利用者が増えている e-Tax では、

もともと申告書A、申告書Bという区別がありませんので、

e-Tax にならった流れといえるでしょう

 

公金受取口座の登録や利用の意思表示ができるように

e-Tax 上では、令和3年分の所得税確定申告より

マイナンバーカードを利用した還付申告のみ公金受取口座の登録が可能でした

 

令和4年分以降の所得税の確定申告書には、

第一表の右下欄に「公金受取口座登録の同意」「公金受取口座の登録」が新設されました

 

2023(令和5)年1月4日からの所得税の確定申告(還付申告)の手続きでは、

還付金等の受取のための口座を「公金受取口座」として登録申請することができます

 

また、すでに「公金受取口座」を登録済みの方は、

公金受取口座を還付金の受取口座として指定(公金受取口座を利用)することができます

この場合は、「還付される税金の受取場所」に銀行名等を記載する必要はありません

 

e-Tax利用であれば、変更に気付きくい

上記のほかにも、つぎのような変更がみられます

  • 振替継続希望」の欄の新設
  • 「税金の計算」欄のしたに「修正申告」の欄の追加
  • 所得控除の「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」欄が一本化
  • 「特例適用条文等」の欄のスペースが拡大
  • 「退職所得のある配偶者・親族の氏名」等の欄の新設
  • 税理士や税務代理権限証書に関する欄が「第一表」から「第二表」へ移動

 

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にて

確定申告書の作成や送信をすると、

画面の案内に沿って入力すると自動計算/記載されるので

上記の変更点も含めて、申告書の様式の変更に気付くことは少ないかもしれません

 

還付申告の方にとくに関係する「公金受取口座の登録」に関しては、

確定申告書に申告者本人のマイナンバーが正しく記載されていない場合や

本人確認書類の不備等により本人確認ができない場合は、

公金口座を登録することができないといわれています

 

また、書面での確定申告書提出により、公金受取口座の登録申請を行う場合は、

電子申告に比べて登録までに時間がかかる場合があるので

とくにマイナポイントの付与を希望するのであれば、

マイナポータルから登録状況の確認または再登録を行うようにするなど

マイナポイントの申込期限なども含めて、気を付けておく必要があるでしょう

 

***Something NEW***

寿雀卵

Cafe 湘南テラス

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら