専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

住宅資金贈与の非課税措置は2年延長される予定です

マイホームを取得するための資金を

親や祖父母から贈与された際にかかる贈与税を非課税とする

「住宅資金の非課税制度」は、2021年12月までの期限が2年延長される予定です

スポンサーリンク

住宅資金贈与の非課税措置とは

住宅資金贈与の非課税措置とは、

2015(平成27)年1月1日~2021(令和3)年12月31日までの間に、

20歳以上の子や孫など(受贈者)が

直系尊属(両親や祖父母など)から住宅取得等資金の贈与をうけた場合、

定められた非課税限度額までは贈与税が非課税となる特例のことです

 

贈与税が非課税となる限度額は、

住宅用の家屋の種類ごとに、

住宅の新築のための契約締結日に応じた金額がそれぞれ定められています

 

たとえば、住宅の新築等のための契約締結日が

「2020(令和2)年4月1日~2021(令和3)年12月31日の期間」の場合の

非課税限度額は、住宅の種類によって以下のように決まってます

  • 省エネ等住宅→1,500万円
  • その他の住宅→1,000万円*

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%のときで、個人間売買などで中古住宅を取得したときなど消費税がかからない場合は「省エネ等住宅→1,000万円、その他の住宅→500万円」となります

 

非課税措置を2年延長・非課税限度額は引き下げ

この住宅資金贈与の非課税措置は、現在、契約年月日が

2021(令和3)年12月31日まで

という期限がある措置です

 

しかし、若い世代などの住宅取得を税制面から支援するため、

この非課税措置を「2年延長」することが予定されています

 

ただ、非課税となる限度額は、

現行の最大1,500万円から1,000万円へ

と引き下げられる予定です

 

***Something NEW***

グランマ・モーゼス展

手しごとや 咲くら

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら