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引越し後も引き続き「振替納税」を利用する方法

確定申告で「振替納税」を利用している場合、

引越しで所轄税務署がかわったときは

引き続き「振替納税」を利用する手続きが必要です

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申告所得税や消費税の「振替納税」とは

振替納税」とは、納税者自身名義の預貯金口座からの

口座引落しにより、個人の申告所得税や消費税を納める手続きをいいます

 

振替納税を利用するにあたっては

事前に税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出するか、

e-Tax により依頼書を提出する必要があります

 

預貯金口座の変更や振替納税の取りやめの手続きをしたり、

所轄の税務署が変更とならない限り、

自動的に次回以降も登録した口座から「振替納税」が行われます

 

納税地が変わった場合の手続き

振替納税を利用されている方で

引越しにより所轄の税務署が変わった場合、

「振替納税」を引き続き利用するには、つぎのいずれかの手続きが必要となります

  • 変更後の税務署にあらためて「口座振替依頼書」を提出する
  • 確定申告書の「振替継続希望」欄に「〇」を記載して提出する
  • 「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の「振替納税に関する事項」欄に継続希望を表記して、変更後の税務署に提出する

 

「口座振替依頼書」も「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」も、

いずれも「変更後」の税務署へ提出します

 

毎年継続して確定申告書を提出している方であれば、

申告書内の「振替継続希望」欄を利用するのが最も簡単です

 

申告書「振替継続希望」欄の注意事項

転居前の税務署で振替納税の手続きを行っている場合は、

今回の確定申告では税金の納付が発生しない方税金が還付される方についても

今後、振替納税の継続を希望する場合は、「振替継続希望」欄に〇をつけます

 

また、申告所得税、消費税のどちらかの申告書の

「振替継続希望」欄に〇を記載すれば、

もう一方の税目についても、振替納税を継続して利用することができるようになっています

 

なお、転居前の税務署で振替納税の手続きを行っていなかった方は

申告所得税と消費税の確定申告書の「振替継続希望」欄

そもそも使用することができませんので注意しましょう

 

***Something NEW***

令和5年分確定申告無料相談会従事

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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