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消費税の中間申告の対象となるのは?

3月決算法人の消費税の中間申告・中間納付期限が今月末です

資金繰りにも影響する、税金の納付

いつ、いくらを納付するか事前に把握できていますか

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消費税の中間申告とは

 

消費税の中間申告は、その年(事業年度)の中間に行う申告のことで、その年(事業年度)の税金を前払いしておき、何度かに分割することで納税者の負担を軽減することを目的としています。

このため、中間申告時に納めた税額は、確定申告時に精算されます。

消費税の中間申告は、消費税を納税している個人/法人すべてに必要なものではありません。

前年又は前事業年度の消費税額が一定額を超えると、中間申告が必要となります。

 

個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円(地方消費税を含まない)を超えると、消費税の中間申告書の提出が必要となります。

また、前年(又は前事業年度)の消費税の年税額が48万円以下でも、自主的に中間申告できる制度もあります。

中間申告の対象となるのか

さきほど、

個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円(地方消費税を含まない)を超えると、消費税の中間申告書の提出が必要となります。

と書きました。

前年(前事業年度)の消費税の年税額によって、中間申告の必要の有無だけでなく、中間申告の回数も決まります。

でも「前年(前事業年度)の消費税の年税額48万円(地方消費税を含まない)を超えている」かどうかって、前期の消費税の申告書のどこの数字をみればわかるのでしょうか?

前年(前事業年度)の消費税の確定申告書の「差引税額⑨」をみます。

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この黄色の「差引税額⑨」が48万円を超えている、というのは、最低で「差引税額⑨」が480,100円のとき。

この「差引税額⑨」480,100円のときの、地方消費税額は480,100円×17/63で、129,500円(百円未満切捨て)。

つまり、「差引税額⑨」480,100+129,500(地方消費税額)=609,600円で、前年(前事業年度)の消費税納税額が609,600円以上だと、翌期に中間申告が必要となります。

 

なお、消費税の場合、中間申告の回数は、「差引税額⑨」の金額により変わります。

「差引税額⑨」が48万円超400万円以下だと年1回、400万円超4,800万円以下だと年3回。「差引税額⑨」が4,800万円超だと年11回となります。年11回だと、毎月何かしら納付している感じですね。

中間申告書と納付書が届く前に

年1回の中間申告の場合、中間申告は文字通り、その年(事業年度)の中間に行う申告です。

中間申告も、それに伴う納税も、中間申告期間(期首から6か月)終了から2か月以内に行います。

法人で多い、3月決算の場合、4月~9月という上半期を終え、11月初旬に中間申告書と納付書が税務署から届きます。納付期限は11月30日。

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中間申告の納税額の計算方法は2通りありますが、前年の実績を基に中間納付額を計算する方式(予定申告方式)が一般的です。この場合の中間納付額は、前年の確定年税額の1/2。

この方式では、税務署があらかじめ税額を計算し、税額が印字された中間申告書と納付書を郵送してくるため事業者は送られてきた中間申告書と納付書で期限内に申告と納税を行います。

なお、中間申告書を提出しなかった場合には、この予定申告方式による申告書の提出があったものとみなすため、提出しなくても無申告加算税がかされることはありません。

ただし、納税は必ず期限内に行ってください。

下記のような納付書が届いた場合

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一番下の金額記入欄である「合計額」の頭に「¥」マークをつけて上の数字を書き入れます。

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消費税の納税は、資金繰りにも影響するので、いつ、いくら納付するのかは必ず頭にいれておきましょう。

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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