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登録免許税の軽減措置が延長されています

不動産登記をうける場合の

登録免許税の軽減措置は

適用期限が延長されています

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登録免許税とは

登録免許税とは、一定の登記等をうける場合に課される国の税金をいいます

この「登記等」には、不動産などの登記、法人設立の登記のほか、登録、特許、免許、許可なども該当しま

登録にかかる税金の一例をあげると、税理士となり税理士業務を行うためには、税理士名簿に登録を受けなければなりません

この税理士名簿の登録を受けるためには、登録免許税の納付が必要です

 

一般の方に最も身近な登録免許税は、土地や建物など不動産の登記を受ける場合の登録免許税でしょう

不動産登記における登録免許税には、通常よりも低く税率が設定される軽減措置があります

 

住宅用家屋の登記の軽減税率は2年延長されます

令和4年度の税制改正により、不動産登記に関する軽減措置の適用期限が延長されました

住宅用家屋の所有権等の登記に関して、2024(令和6)年3月31日までの間にうける以下の登記については、通常よりも税率をひくく設定する措置が設けられています

登録免許税の税率は、他の税金と異なり、1000分の20のように千分率で定められいて、「1000分の1.5」というのは、0.15%です。

不動産登記の際の課税標準に用いられる「不動産の価額」には、固定資産課税台帳の登録価格が使用されています

登録免許税は、この固定資産課税台帳の登録価格税率をかけて求めます

不動産は何百万、何千万するものが多いため、たとえ税率が1%であったとしても、何万円、何十万円となりますから、百分率より細かい千分率が採用されています

 

なお、 特定認定長期優良住宅認定低炭素住宅、一定の耐震基準に適合している家屋等については、やはり2024(令和6)年3月31日までの期間に限り、その所有権の保存登記や移転登記にかかる税率が、上記の税率よりさらに低く設定されています

*登記申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長発行の証明書の添付等が必要です

特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

 

土地の売買による所有権移転登記の軽減税率も継続中

住宅用家屋だけでなく、土地の売買による所有権移転登記にも「軽減税率」があります

 

現在適用されている「軽減税率(1.5%)」は、個人または法人が、

2023(令和5)年3月31日までの間にうける登記に適用されます

 

住宅用家屋の軽減税率を受けられるのが個人に限定されていたのに対し、

土地の売買による所有権移転登記は法人も受けることができます

 

軽減税率の延長期間についても、

住宅用家屋の軽減税率が2024(令和6)年3月末まで適用されるのに対し、

土地の売買による所有権移転登記の軽減税率は2023(令和5)年3月末まで

と異なりますので、注意が必要です

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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