所得税の確定申告にはいろいろな添付書類が必要です
平成28年分の確定申告より
確定申告書の書面での提出の際には
本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります
添付書類台紙とは
所得税の確定申告の際の「添付書類台紙」とは、こちらです。
この「添付書類台紙」は、電子申告でなく、税務署で紙の確定申告書を提出、又は税務署に確定申告書を郵送で提出等する場合に、源泉徴収票の原本、社会保険料や寄附金の控除関係書類を添付する際に使う台紙です。
昨今、電子申告(e-Taxなど)が普及したこともあり、源泉徴収票などの記載内容を入力して送信することによって、一定の書類の税務署への提出又は提示を省略することができるようになっています。
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
これにより、記載内容を入力して送信することにより添付省略する書類については、この「添付書類台紙」は関係ありません。
また、医療費控除をうけるために、医療費の領収書等を提出する場合も、この台紙に貼らずに、医療費の明細書(封筒)やお手持ちの封筒に領収書等をいれて提出します。
本人確認書類の写しが添付できるように
所得税の確定申告書については、平成28年分より申告書にマイナンバーの記載が必要になりました。
これに伴い、書面により個人番号を記載した申告書等を提出する際には、税務署では成りすまし等を防止するための本人確認をすることになっています。
この本人確認には2通りあり、①「添付書類台紙」に本人確認書類の写しを糊付けして申告書と一緒に提出するか、②税務署の窓口で申告書を提出する際に本人確認書類を提示するか、どちらかです。
本人確認書類の写しとは、
- マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合
マイナンバーカードの表面及び裏面の写し
- マイナンバーカードを持っていない場合
「I 番号確認書類」の写しと「Ⅱ 身元確認書類」の写し
「I 番号確認書類」とは、通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写しなど、本人のマイナンバーを確認できる書類の写しのなかから、いずれかひとつ。
「Ⅱ 身元確認書類」とは、運転免許証やパスポート、公的医療保険の被保険者証など、記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類の写しのなかから、いずれかひとつと、IとⅡのそれぞれひとつずつが必要です。
今年リリースされた「添付書類台紙」からは、これら本人確認書類の写しを貼るスペースが設けられています(したの写真の右側)。
これまでも確定申告で「添付書類台紙」を使用してきた方でしたら、このように記載されていたら、事前にしっかりと準備できそうですね(うえの写真の左側は昨年までのもの)。
e-Taxで送信すれば
なお、自宅等からe-Tax で確定申告書を送信する場合には、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。
これは、e-Tax で申告書などを送信する場合には、電子証明書などで本人確認を行うため、別途、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要になるためです。
これを機に、電子申告の普及やマイナンバーカードの取得に弾みがつくでしょうか。
なお、所得税の確定申告だけでなく、税務署にその他の申請書等を書面により提出する際にも、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が求められています。
さきの確定申告用の「添付書類台紙」とは別に、いずれの申告書・申請書等にもオールマイティに使用できる「本人確認書類(写)添付台紙」もあります。
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